麻薬取締官

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麻薬取締官(まやくとりしまりかん)は、麻薬取締や薬物の不正ルートの解明などの薬物犯罪捜査や正規麻薬(医療目的で許可を受けて合法的に使用される麻薬)の不正使用・横流し・盗難等の監視・捜査を行う厚生労働省の職員である。俗に麻薬Gメンと呼ばれる。具体的には厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。

目次

[編集] 概要

麻薬取締官は麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により特別司法警察職員としての権限が与えられている。麻薬取締という危険な職務であるため、拳銃(ベレッタM85やコルト・ディティクティブスペシャル)の携帯が認められている他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。 また、「おとり捜査」を行うことができ、麻向法第58条にそれに関する規定がある。それによると、違法に流通している麻薬などを所持しても麻薬取締官及び麻薬取締員のみは処罰されない。 麻薬特例法に基づく麻薬を使っての泳がせ捜査や薬物の密売収益の没収等による首謀者や密売組織の摘発及び壊滅などを行っている。薬物犯罪に関するおとり捜査は麻薬取締官及び麻薬取締員のみに認められた行為であり、一般の警察官は行うことが出来ない。 その職務の性質上、麻薬取締員とは密接な協力関係にあり、麻向法第56条でも協力関係が定められている。

情報の収集はインターネット新聞雑誌、投書、一般からの通報、国内外の捜査機関からの情報、逮捕した被疑者からの情報などを使って捜査を行う。

麻薬取締官は、海外各国の捜査機関や各都道府県の麻薬取締員、警察海上保安庁税関入国管理局などと連携して捜査に当っている。なお定員は2007年現在223人である。

また、麻薬取締官はその職務の性質上、大学薬学部出身者(≒薬剤師免許保持者)が多いが、麻向法施行令第10条に定められた下記の条件に該当する者であれば、薬学部出身者でなくとも麻薬取締官になることはできる。

  • 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者
  • 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者
  • 学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者
  • 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

[編集] 関連項目

[編集] 参考資料

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