隔離

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隔離(かくり)は、へだて離すことである。 医療行為として感染症の防止や精神障害の治療、危険防止のために隔離が行われることがある。 また、生態学分野において、交配可能な生物が地理的、生態学的な要因によって交配が妨げられる現象を指す。

[編集] 医療行為としての隔離

医療上、隔離が行われるのは、他の患者に対して感染症を防ぐ場合と、精神障害に対して医療および保護のために行われる場合がある。

精神科における隔離は、治療上、静穏な環境で安静を保つ必要がある場合、自殺のおそれがある場合、他人に危害を加えるおそれがある場合、感染症の場合などに行われる。

精神科において隔離室への入室手続きは、精神保健福祉法第36条第3項に基づく場合、第37条に基づく場合、患者本人の申し出による場合の3通りがある。

  • 第36条第3項に基づく場合:精神保健指定医の診察により行われ、時間制限はない。
  • 第37条に基づく場合:精神保健指定医以外の医師の診察により行われ、12時間までの制限がある。
  • 患者本人の申し出による場合:上記の手続きが別に行われない限り、本人の申し出により、自由に退室できる。

なお、隔離室は、保護室と俗称されることがある。

[編集] 生態学における隔離

ある生物集団が地理的、生態学的要因によって交配が妨げられることが長期間続くことで、種分化がおこる。

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