軍人勅諭

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軍人勅諭ぐんじんちょくゆ)は、1882年明治15年1月4日明治天皇が陸海軍の軍人に下賜した勅諭である。正式には「陸海軍軍人に賜はりたる勅諭」という。

西周が起草、福地源一郎井上毅山県有朋によって加筆修正されたとされる。下賜当時、西南戦争竹橋事件自由民権運動などの社会情勢により、設立間もない軍部に動揺が広がっていたため、これを抑え、精神的支柱を確立する意図で起草されたものされ、1878年明治11年10月陸軍卿山県有朋が全陸軍将兵に印刷配布した軍人訓誡が元になっている。通常の勅語が漢文調であるのに対し、変体仮名交じりの文語体で、総字数2700字におよぶ長文であるが、軍人は暗誦できることが求めらた。特に陸軍将兵は全文暗誦出来ることを当然とされた。しかし、海軍では「御勅諭の精神を覚えておけばよい。御勅諭全文より諸令則等を覚えよ」とされることが多く、全文暗誦を求められることは多くなかった。

内容は、前文で天皇統帥権を保持することを示し、続けて、軍人に忠節、礼儀、武勇、信義、質素の5つの徳目を説いた主文、これらを誠心をもって遵守実行するよう命じた後文から成る。

特に「忠節」の項において、軍人の政治への不関与を命じるが、大日本帝国憲法に先行して天皇から与えられた「勅諭」であることから、陸軍(および海軍の一部)は軍人勅諭を政府や議会に対する自らの独立性を担保するものと位置づけていた。海軍においては政治への不関与を命じたものと位置づけるのが主流であった。一方で“義は山嶽より重く死は鴻毛より軽しと心得よ”と天皇の為に命を捨てる事を命じていた(戦陣訓#『生きて虜囚の辱を受けず』戦陣訓#降伏・投降の否定の思想)。

1948年昭和23年6月19日教育勅語等と共に、衆議院の「教育勅語等排除に関する決議」および参議院の「教育勅語等の失効確認に関する決議」によって、その失効が確認された。

なお、資料によってはこの勅諭の末尾に「御名御璽」と表記しているものがあるが、この勅諭は明治天皇の署名(印刷物等に表記する場合は「御名」)のみで御璽を捺さずに陸海軍に直接下賜する形式を採った(軍内部には「明治15年陸軍省達乙第2号」として陸軍大臣から布達された)ため、印刷物の場合は「御名」のみ表記されるのが正確である。

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