身体障害
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身体障害(しんたいしょうがい)とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態。
手・足がない、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、心臓病、呼吸器機能障害なども広義の身体障害である。
先天的に身体障害を持つ場合、まれに知的障害を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の部位に身体障害を持つことを指すこともある。
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[編集] 身体障害の分類
[編集] 部位による分類
身体障害者福祉法の対象となる障害は、1) 視覚障害、2) 聴覚障害・平衡機能障害、3) 音声・言語障害(咀嚼障害を含む)、4)肢体不自由、5)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の5種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが発生しても、それ自体は身体障害として認定されない。認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健福祉法による援助の対象となる。
これら5種の障害の中で最も多いのは肢体不自由で、身体障害者手帳を交付されている人のうち、約半数を占める。視覚障害・聴覚障害・言語障害は、該当者こそ増えているものの、全体の割合からいくと年々減少の一途をたどっている。その一方で、内部障害は該当者・割合ともに増加している。身体障害者が増加しているにもかかわらず、内部障害者の割合が増加しているのは、一つには内部障害として認定される器官が増えたこと、もう一つには内部障害の原因となる疾病(糖尿病や心臓病等)にかかる人が増えたことが理由だと考えられる。
身体障害者は年々増加している。身体障害者には高齢者が多く、65歳以上の割合が60%以上を占めている。日本の人口における高齢者の割合が増加していることから、今後も身体障害者の人数は増えていくものと思われる。また障害者を隠そうとする風潮が弱くなり、障害の認定を受けるようになったことも一因だと考えられる。
[編集] 公的支援
身体障害者および家族等への行政からの支援は、主に身体障害者福祉法に基づいて行われるが、軍人が戦闘などで身体障害者となった場合には、戦傷病者特別援護法等による支援を受けることもできる。対象者には、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付される。
なお、身体障害者福祉法は原則として満18歳以上が対象となっている。満18歳未満の場合は児童福祉法に基づいて一部身体障害者福祉法の適用を受け、また児童福祉法自体でも別に福祉施策を講じている。そのため同じ障害者であっても、満18歳を境に支援の内容や利用可能な施設が異なることがある。対象者を指す呼称も満18歳以上は「身体障害者」と呼び、満18歳未満は「身体障害児」と呼ぶ、これは知的障害の場合も同様である。
身体障害者手帳は障害の程度によって1〜6級の等級があり、また等級とは別に、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額で第1種・第2種の種別がある。等級は、数字が小さいほど重度になり、一般的に1・2級を「重度」、3・4級を「中度」、5・6級を「軽度」と分けている。種別は、等級とは別に障害の程度を示し、主に公共交通機関の割引の時の基準となる。
[編集] 支援の内容
地域、障害の程度によって異なる。
- 所得税
- 基礎控除金額の上積み
- マル優の利用が可能
- JR
- 民間のバス
- 第1種 本人、介護人ともに半額
- 第2種 本人のみ半額
- タクシー
- 居住自治体が地元タクシーの割引券を交付することが多い。会社によっては障害者手帳の提示で料金を割り引くところもある。
- 公共施設
- 携帯電話
- 基本料金や通話料金等に割引。詳細は「携帯電話料金の障害者割引サービス」の項を参照のこと。
[編集] 身体障害者手帳
各種料金の割引を受けるには身体障害者手帳の呈示が必要となる。手帳のコピーで代用しようとする人もいるが、写真を貼り換えての不正使用があるため、原本でなければ効力を持たない。呈示のみの場合もあるし、氏名等を相手が記録する場合もある。身体障害者手帳は更新しないまま使用されつづけることも多く、顔写真が数十年前のままになっていて本人確認ができず割引が受けられなかったり等のトラブルになったりすることもある。不安があれば最寄の役所に相談するとよい。本人の希望があれば新しい写真で再発行もできる<ref>身体障害者手帳には更新義務がなく、等級変更する場合も本人申請が前提であるため、手帳を再発行する機会があまりない。ただし、身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、たとえば乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損等障害の改善が見込めないものを除き、成長に応じてその症状の変化の可能性がありうるため、概ね6歳時を目処に再度認定手続きを要請される。また、今後病状の変化が見込まれると医師の診断書に記述がある場合(将来再認定を要す、など)にも、再度認定手続きを要請されることがある。</ref>。
写真が古く、現在の容姿と異なっていても手帳としては有効であるが、写真が古い場合、別の写真入り身分証明書も持参しておくと、手帳使用時に無用のトラブルを避けることに役立つこともある。
交通費半額免除の割引を受けるため、他人の身体障害者手帳の写真を張り替えるという事例もあり、この場合、有印公文書偽造罪が適用される。
身体障害者手帳のデザイン(表紙の色など)は、全国で統一はなされていない。したがって他県に行って割引を受けようとして手帳の表紙を呈示すると、係員が身体障害者手帳だと理解できず割引を断られることもある。その場合は以下の通りにする。
本人の写真、障害の種類が記載されているページを開いて呈示する。そこを見ることにより身体障害者手帳であることが分かる</ref>例えばJRの割引を受ける場合は、手帳に「旅客鉄道会社運賃割引・第1種」等の記載があるので、そこも見てもらうようにする。(割引が適用される条件については障害の種類や鉄道会社によって異なるので、利用する場合各自で確認されたい。ただし「旅客鉄道会社運賃割引」の記載がない手帳は、JRの割引は受けられない。また、この制度は日本国内の居住者が対象であるので海外で発行された身体障害についての証明書では割引はない。</ref>。
旅客鉄道会社の運賃割引を受けようとする者は、ただ障害者手帳を取得して提示するだけでは割引を受ける事は出来ない、あらかじめ住民票登録をしている自治体の福祉課等に出向き、その旨を証明する印章等を所持する障害者手帳に押してもらわなければ、その恩恵を受ける事は出来ない。
[編集] 身体障害者マーク
道路交通法ではクローバーマークで肢体不自由の人が運転していることを指す。 なお、クローバーマークは、道路交通法で定められた肢体不自由障害者の安全を即す為のマークで、その要件を満たす者以外が使用する事を禁じられている。
[編集] 日本の身体障害に関する問題
- 日本の身体障害者は、誰にでも平等に適用されるはずの法律や制度が、障害を理由に適用されない場合がある。いわゆる「欠格条項」がそれで、自動車の運転や職業選択の自由などは身体障害者には保障されていない。また労働基準法は雇用者に、従業員の障害を理由に最低賃金以下の給料を本人の了承なし給付することも認めている。こうした現状は日本国憲法が謳う「基本的人権の尊重」からは明らかに逸脱するものであり、今後の対応が注目される。
- 「身障」や「知障」などの語が学校などでいじめ目的に使われることがあるため、こうした省略語を忌避することはもとより、「身体障害」「知的障害」といった語を問題視する者も少なくない。しかし個人の語感は千差万別であり、また仮に言い換えを行っても障害の問題自体が解消するわけではないので、これらを問題視する必要性が果たしてどれほどあるのか、ということをもそもの問題する者もいる。
- ただし目前の差別的な問題を問題視しないことも差別的な行動に含まれる場合があったり、逆に必ずしも差別とはいえないかもしれない問題を問題視することがかえって差別を助長することにつながるなど、 身体障害に関する問題意識は一筋縄ではいかない要素内包している。
[編集] 関連項目
[編集] 人物
五十音順
- 存命者
- 故人・伝説上の存在
- 蛭子命(日本神話に登場する神)
- フランクリン・ルーズベルト(第32代アメリカ大統領)
[編集] 注
<references/>
[編集] 外部リンク
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