贈与
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贈与(ぞうよ)
- 一般的に金銭、物品、サービスを与える事。
- 民法に規定される契約の一種。以下で述べる。
民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。
目的物を譲り渡す者を贈与者、譲り受ける者を受贈者という。
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[編集] 書面によらない贈与
当事者はいつでも撤回することができるが(民法550条本文)、履行が終わった部分については撤回することができない(同条ただし書)。例えば、動産なら引渡しがあった場合、不動産なら登記または引渡しがあった場合、その贈与を取り消せなくなる。書面については書面によらざる贈与を参照。
[編集] 贈与契約の類型
- 一回的な給付により終了する一般的な贈与
- 定期贈与(第552条)
- 贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを約束する場合。
- 贈与者又は受贈者の死亡によって失効する。贈与は、その無償性から当事者の個人的な関係による約束と考えられ、相続させるべきではないからである。
- 負担付贈与(第551条2項、第553条)
- 受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う場合。
- 一般の贈与については無償契約であるため、贈与者は原則として善意なら担保責任を負わないが、負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負うとされている。その他、その性質に反しない限り売買等双務契約に関する規定が準用される。
- 死因贈与(第554条)
[編集] その他
贈与税が発生する場合がある。また、不動産を贈与した場合、登記をしないと所有権の承継を第三者に対抗できない(第177条)。具体的な手続については所有権移転登記を参照。

