質屋営業法

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質屋営業法
通称・略称
法令番号 昭和25年5月8日法律第58号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 質屋の営業について
関連法令 古物営業法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律など
条文リンク 総務省法令データ提供システム

質屋営業法(しちやえいぎょうほう)は、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため昭和25年に制定された法律である。許可手続きなどについては、都道府県公安委員会(所管の警察署)で行う。

[編集] 関連項目

  • 質屋
  • 古物商(質屋とともに所管は都道府県公安委員会)
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