貸金業の規制等に関する法律
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| 通称・略称 | 貸金業規制法、サラ金規制法 |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和58年法律第32号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 民法、消費者法 |
| 主な内容 | 貸金業の規制等 |
| 関連法令 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)、利息制限法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
貸金業の規制等に関する法律(かしきんぎょうのきせいとうにかんするほうりつ、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)は、「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律。昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行。
「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)、「貸金業法(かしきんぎょうほう)」と略称される。「サラ金規制法」(サラきんきせいほう)との俗称もある。
目次 |
[編集] 内容
事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立などが定められている。
貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとした(みなし弁済)。これは、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。
しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁、最高裁判例情報)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった。
[編集] 改正
[編集] 平成15年改正
ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行された。
[編集] 平成18年改正
平成18年(2006年)、金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正が議論され、後藤田正純ら規制強化を主張する人と、保岡興治ら例外措置として高金利を残すと主張する人が対立した。
しかし、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党の反発を受けて、グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案[1]が平成18年(2006年)10月31日に第165回臨時国会に提出され、同年12月13日に成立、同月20日に公布された(平成18年12月20日法律第115号、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)。
同改正法の主な内容は次のとおりである。
- 貸金業の適正化
- 参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時に5000万円以上に順次引き上げる。)
- 貸金業協会の自主規制機能の強化
- 夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
- 借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
- 公正証書作成のための委任状取得の禁止
- 利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止
- 過剰貸付けの抑制(総量規制)
- 指定信用情報機関制度の創設(施行から1年半以内)
- 1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(施行から2年半以内)。
- グレーゾーン金利の廃止
- みなし弁済制度の廃止(施行から2年半以内)
- 利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
- 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
- ヤミ金融対策の強化
- ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行)。
同改正法の本体は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、これにより本法の題名は「貸金業法(かしきんぎょうほう)」と改められる。ただし、上記のとおり、みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられ、全体としては4段階の施行となっている。

