証券取引等監視委員会

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金融庁が置かれている中央合同庁舎第四号館
証券取引等監視委員会の表札も見える

証券取引等監視委員会しょうけんとりひきとうかんしいいんかい英文名称:Securities and Exchange Surveillance CommissionSESC)は金融庁に属する審議会等の一つ。証券取引や金融先物取引等の公正を確保する目的で、1992年に当時の大蔵省に設置された。

名称中に「委員会」の文字を含んではいるが、組織法学上は国家行政組織法あるいは内閣府設置法上の「外局たる委員会」ではなく、設立当初は国家行政組織法第8条、中央省庁再編後は内閣府設置法第54条に規定する「審議会等」の位置付けであるため、外局たる委員会(公正取引委員会など)に比べ所管庁からの独立性は弱いとされる(金融庁設置法第6条第1項参照)。

[編集] 概要

具体的には以下のような事務を掌っている。

  • 証券取引法昭和23年法律第25号)、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)、並びに金融先物取引法(昭和63年法律第77号)に基づき、内閣総理大臣および金融庁からの委任を受けて行われる検査(証券会社等に対する立入検査など)・取引審査、および内部者取引有価証券報告書虚偽記載などの犯則事件の調査
  • 証券取引等の公正を確保するための行政処分の勧告、必要な施策の建議、および犯則事件の告発
  • 証券会社、外国証券会社、金融先物取引業者に対し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)に定められた義務が正しく履行されているかどうかを確認するための報告・資料提出の要求、および立入検査
  • 事務の処理状況の公表

設立当初から、アメリカ合衆国の証券取引などの監視機関である証券取引委員会(Securities and Exchange Commission、SEC)に比べると、規則制定権が無いこと(金融庁が有する)、人員数が少ない事、などの点で不十分であると指摘されている。そのため特にライブドア事件以降、組織の強化などが唱えられている。また、SECに比べて捜査権が無いと指摘される事もあるが、実際は証券取引法第211条において強制捜査権が与えられている。

[編集] 沿革

  • 1992年7月 - 大蔵省の審議会等として設置。
  • 2001年1月 - 金融庁の審議会等となる。
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