親王

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親王宣下 から転送)

親王(しんのう、みこ)は親王宣下をうけた男子の皇族。または、授けられた身位称号のことを指す(親王号とも)。

現在は天皇嫡出の子、及び、天皇の嫡男系の嫡出の子(皇孫)で男子であるもの、また、天皇の兄弟を親王という(皇室典範6、7条参照)。なお、女性の親王号を内親王、親王でない男子皇族はという。

現代では主に日本の皇族にのみ使われるが、歴史的には清朝や大韓帝国では皇族に対して親王の称号が用いられた(例:醇親王載澧)、英親王垠大韓帝国)など)。それ以外の国の直系皇族に対しても、便宜上、親王といった称号が用いられることがある。

皇族身位令(皇室令。既に廃止)に準じて、成年となった場合は大勲位の勲等に叙せられ、大勲位菊花大綬章が授けられる。なお、内親王は勲一等に叙せられ、勲一等宝冠章が授けられ、王は勲一等に叙せられ、勲一等旭日桐花大綬章が授けられ、女王は勲二等に叙せられ、勲二等宝冠章が授けられることになっていた。戦後でも親王には、大勲位菊花大綬章が授けられ、内親王、親王妃には勲一等宝冠章(現、宝冠大綬章)が、女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられている。

明治時代以前には、たとえ天皇の子供であっても親王宣下を受けない限り親王を名乗る事は出来なかった(参考:以仁王)。逆に世襲親王家の当主などの天皇の孫以下の世代に相当する皇族であっても、親王宣下を受けて親王となることもあった。平安時代から江戸時代にかけては、律令により、親王は「一品」から「四品」までの品位に叙せられた。一品を受けた親王は一品親王、品位を受けない(もしくは罪などで品位を剥奪された)親王は無品親王と呼ばれた。江戸時代以前において出家した親王を入道親王(にゅうどうしんのう)、出家後に親王宣下を受けた皇族を法親王(ほっしんのう)といった。

平安時代、東宮とならなかった親王は中務卿兵部卿式部卿弾正尹大宰帥といった名誉職に就き、政務には携わらないという慣習ができた。この慣習に従い、政治実務から棚上げにされた人物の例として兼明親王がいる。

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