親王妃

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親王妃(しんのうひ)とは、親王の妃の身位、またはその身位にある人をいう。日本における親王妃は皇室典範第5条により皇族と規定される。なお、皇太子妃も、親王妃に含まれる。敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。平安時代は御息所ともいわれた。

現在、親王妃は皇太子妃を含めて、徳仁親王妃雅子文仁親王妃紀子正仁親王妃華子崇仁親王妃百合子寛仁親王妃信子憲仁親王妃久子の6名である。

親王・内親王の身位が「文仁親王」のように名の後に付され称呼の一部と見なされるのに対し、親王妃(及び王妃)は「文仁親王妃紀子」のように用いられる。親王・内親王の表記にならって「紀子親王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。

親王妃が成婚前より皇族(内親王又は女王)であった場合は、成婚後も(皇后となるまでは)親王妃であるとともに引き続き元来の身位も併存(保持)する。(例:(照宮)成子内親王→(東久邇宮盛厚王妃成子内親王→東久邇成子

親王妃は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ親王妃としての地位を失う。(同法第14条)

  • 親王が死亡し、親王妃が皇族を離れることを希望した場合。
  • 親王が死亡し、かつやむを得ない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。
  • 親王と離婚した場合。

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