親王妃
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親王妃(しんのうひ)とは、親王の妃の身位、またはその身位にある人をいう。日本における親王妃は皇室典範第5条により皇族と規定される。なお、皇太子妃も、親王妃に含まれる。敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。平安時代は御息所ともいわれた。
現在、親王妃は皇太子妃を含めて、徳仁親王妃雅子、文仁親王妃紀子、正仁親王妃華子、崇仁親王妃百合子、寛仁親王妃信子、憲仁親王妃久子の6名である。
親王・内親王の身位が「文仁親王」のように名の後に付され称呼の一部と見なされるのに対し、親王妃(及び王妃)は「文仁親王妃紀子」のように用いられる。親王・内親王の表記にならって「紀子親王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。
親王妃が成婚前より皇族(内親王又は女王)であった場合は、成婚後も(皇后となるまでは)親王妃であるとともに引き続き元来の身位も併存(保持)する。(例:(照宮)成子内親王→(東久邇宮)盛厚王妃成子内親王→東久邇成子)
親王妃は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ親王妃としての地位を失う。(同法第14条)

