親による子供の拉致

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親による子供の拉致おやによるこどものらち)とは、親権を認められなかった片方の親が子供を連れ去ること。

日本では刑法で裁かれる誘拐と区別するが、外国の多くでは、誘拐と同様に刑事犯罪として扱われる。

また、この違いのために日本は、自国の法律の改正の必要となる『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を批准していない。

このため国際結婚の場合、親の一方が勝手に子供を国外へ、あるいは逆に日本に連れ帰ると、もう一方はほとんどの場合泣き寝入りとなり、自分の子供と会えないという状態になる。

また他には、「カルト」とされる宗教団体を信仰する我が子を奪還するために、「保護説得」と称して拉致が行われる場合もある。この場合は、親族が牧師や脱会屋(脱会カウンセラー)と呼ばれる人々の指導と支援のもと、我が子を拉致し、鉄格子や鍵で監禁用に改装されたアパートや山荘などに監禁して洗脳を解いていく。牧師ら脱会カウンセラーが拉致された者の前に登場するのは、拉致後の説得時であるが、これは、拉致監禁行為の共謀責任を回避するためである。保護説得の結果は、奪還が成功したか否かに関わらず、莫大な経済的負担と親子間の深刻なわだかまりを残してしまうケースが多い。

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