規制利権

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規制利権(きせいりけん)とは、行政の活動に批判的な立場から、規制を設けることで発生する利権が存在する場合があるとして用いられる用語。現在までのところ、一般的な使用頻度はあまり高くはない、いわゆる新語といえる。

行政による規制は本来、社会秩序の安定や、国民の安全性・利便性の向上等のために設けられるものであるとされるが、本来の役割を果たさず形骸化したり、逆に国民生活に支障をもたらすケースもある。さらに場合によっては「利権そのものを目的として、最初からあまり効果が期待できない規制をかけようとしている」などと、行政に批判的な立場の研究者市民団体マスコミ及び個人(この場合は主としてネット上での批判が多い)等から批判される場合もある。

以下に「規制利権」が存在するとして批判されている事例を挙げるが、ケースによっては別の見方もありうることに留意すべきである。

目次

[編集] 効果が期待できないとされる規制

事例

日本の建築基準法や建築物の検査システムについて、効果が期待できないとする見方もある。その見方によれば「本来エキスパートである建築士の判断がもっとも信頼できるにも関わらず、そもそもその能力のない行政が、基準を作成し、監査し、責任を負っても効果が期待できない」とされる。

  • ただし、上記の「エキスパートである建築士の判断がもっとも信頼できる」という主張に対しては、耐震強度偽装事件のような反証もありうる。また「その能力のない行政」という主張に対しては、基準を作成し指導する立場の行政の担当者の多くも、建築土木系の大学大学院等を卒業・修了して採用された技術系行政官であり、その中には建築士等の資格を持つ者も多数存在することも考慮すべきであるともされる。

[編集] 形骸化しているとされる規制

事例

刑法第175条により、本来は日本ではわいせつ物の頒布はできない。そのため、いわゆるわいせつ表現を規制するために各規制団体が独自の基準を設け審査を行っているが、インターネット上ではわいせつ物の公開・交換等が事実上行われており、その典型例としては、海外のサーバーからモザイクをかけていないポルノ作品が入手できる例が挙げられる。

[編集] 強すぎるとされる規制

事例

道路交通法等による速度制限の例が挙げられる。自動車リミッターは180kmのまま販売しているのに、高速道路の制限速度は120kmとなっている。

  • この点に関しても、「そもそも、リミッターを制限速度を大きく超えて販売している側にも問題がある」という反論もありうる(むろん、この反論に対しては「それを黙認する側にも問題がある」という再反論も可能である)。

[編集] 類似の規制・審査団体を設立する事例

すでに規制・審査団体があるにも関わらず、さらに類似の新しい団体を設立しようとする事例もある。これは業界による「自主的」な動きによる場合が多いが、その際、行政側からの「働きかけ」が存在する事例もしばしば見られる。

[編集] 関連項目

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