裁判所

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この項目では国の三権(立法権、行政権、司法権)のうち、司法権を行使する機関について記述しています。明治元年(1868年)に数ヶ月間のみ設置された、新政府の直轄地を治めるための地方機関については裁判所 (地方制度)をご覧ください。
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裁判所さいばんしょ)とは、司法権を行使する機関をいう。講学上は、「国法上の裁判所」「裁判機関としての裁判所」「裁判所という名の官署・施設」とが区別される。日本では、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から、「裁判所」が一般的な呼称になった。それ以前の同様の裁判機関は、時代により様々に異なる呼称を持つ。

目次

[編集] 日本国憲法下の裁判所

[編集] 通常裁判所

日本国憲法においては、司法権は、原則として最高裁判所およびその系列の裁判所に帰属するとされている(76条1項)。

[編集] 特別裁判所

日本国憲法においては、原則として、最高裁判所の系列に属しない特別裁判所(行政裁判所、軍法会議など)を設置することはできない(76条2項)。しかし、憲法上の例外として、以下の事項については通常裁判所とは異なる機関が裁判を行うことができるとされている。司法の項目も参照。

裁判官弾劾裁判所
国会議員が裁判員となり、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する。国会からは独立した機関である。
議員の資格争訟の裁判(憲法第55条
国会議員たりうる資格は公職選挙法で定められているが、ある国会議員についてその資格の有無が問題となった場合には、当該議員の所属する院が裁判権を有する。


[編集] 大日本帝国憲法(旧憲法)下の裁判所

旧外地の裁判所

  • 高等法院
    • 覆審法院
      • 地方法院

[編集] 裁判所職員

裁判所に勤務する者を裁判所職員といい、主なものとして以下の種類がある(詳しくは、裁判所職員の項目を参照)。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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