航空法

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航空法
通称・略称 なし
法令番号 昭和27年法律第231号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 航空機の安全航行など
関連法令 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律航空機の強取等の処罰に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム

航空法(こうくうほう。昭和27年7月15日法律第231号)は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止などを目的としている。2001年1月31日の日航機静岡県焼津市でのニアミス事故をきっかけに全機体にTCASの装備を義務付ける改正がなされている。

目次

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
  • 第2章 - 登録(第3条 - 第9条)
  • 第3章 - 航空機の安全性(第10条 - 第21条)
  • 第4章 - 航空従事者(第22条 - 第36条)
  • 第5章 - 航空路、飛行場及び航空保安施設(第37条 - 第56条の4)
  • 第6章 - 航空機の運航(第57条 - 第99条の2)
  • 第7章 - 航空運送事業等(第100条 - 第125条)
  • 第8章 - 外国航空機(第126条 - 第131条の2)
  • 第9章 - 雑則(第132条 - 第137条の4)
  • 第10章 - 罰則(第138条 - 第162条)
  • 別表(第28条関係)

[編集] 航空機の旅客にも適用される条文

航空機の旅客(つまり利用者)にも適用される条文として、安全阻害行為等の禁止等を定めた73条の3,73条の4がある。航空機の機長は安全阻害行為をする者に対して拘束したり、降機させたり、場合によっては当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることになる。  このうち、命令が出た場合(73条の4第5項)には、それに違反した場合は罰金に書せられる(150条5の3項)。たとえば、便所において喫煙する行為や、携帯電話などの正当な理由のない使用がそれにあたる。

[編集] 関連項目

[編集] 法律

[編集] 資格

[編集] 外部リンク

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