航空機製造事業法

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航空機製造事業法
通称・略称 なし
法令番号 昭和27年法律第237号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 航空機や航空機用機器の製造や修理など
関連法令 なし
条文リンク 総務省法令データ提供システム

航空機製造事業法(こうくうきせいぞうじぎょうほう。昭和27年7月16日法律第237号)は、航空機及び航空機用機器の製造や修理などを目的としている。

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 事業(第2条の2~第5条)
  • 第3章 - 航空機(第6条~第10条)
  • 第4章 - 航空機用機器(第11条~第14条)
  • 第5章 - 航空工場検査官及び航空工場検査員(第15条~第16条)
  • 第6章 - 雑則(第16条の2~第21条)
  • 第7章 - 罰則(第21条の2~第26条)
  • 附則

[編集] 免許・資格

[編集] 外部リンク

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