航空機燃料税

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航空機燃料税 (こうくうきねんりょうぜい) は、航空機燃料税法(昭和47年3月31日法律第7号)に基づいて課される日本税金

航空機の所有者又は使用者が納税義務者であり、航空機に積み込まれた航空機燃料1キロリットルにつき26,000円の税率で課される。

この場合の航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行船、発動機を有する滑空機(グライダー)である。

また、航空機燃料とは、航空機の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)とされる。

国際線旅客機には課税されない。

[編集] 税収の推移

財務省の統計を参照(単位:100万円)

  • 平成14年度 90,102 内地方譲与分16,382
  • 平成13年度 88,339 内地方譲与分16,062
  • 平成12年度 88,041 内地方譲与分16,007
  • 平成11年度 87,239 内地方譲与分15,862
  • 平成10年度 90,092 内地方譲与分16,380
  • 平成9年度 87,942 内地方譲与分15,989
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