脅迫罪

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脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。日本刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。公訴時効は、刑事訴訟法第250条6号により、三年である。

目次

[編集] 条文

(脅迫)
第二二二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

[編集] 保護法益

保護法益は、意思の自由である。ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する説もある。

[編集] 行為

脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない(抽象的危険犯)。

[編集] 対象

  • 脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
    • 問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
  • 脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
    • 具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。
    • 法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという判決が下級審で下されている。(ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)

[編集] 方法

判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。

  • 具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる村八分)、被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。

[編集] 内容

一般人が畏怖するに足りるものでよい。「殺す」という言葉のほかに、「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当する。

  • 必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
    • 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
  • 害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない(ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。
    • 「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)。
    • 「俺の仲間は沢山いて、君をやっつけようと皆意気込んでいる」と告げるのは、害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

前:
逮捕及び監禁の罪

刑法「第二編 罪」
222条

次:
強要罪


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