罷免

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罷免ひめん)とは、任命権を持つ者が、法令の規定に基づいて配下の公務員の職を強制的に免ずることをいう。通例では「罷免」という表現は、単に役職(配置)のみならず公務員としての身分(官職)の剥奪も同時に行われる場合に用いられる。公務員自らの意思により職を辞す場合は「辞職」または「辞任」と呼ばれ、罷免とは区別される。「罷免」は国務大臣裁判官などの政治的任用による職に使われる用語であり、一般の公務員については「免職」を用いる。

目次

[編集] 国務大臣の罷免

内閣総理大臣は、日本国憲法第68条の規定に基づき、国務大臣を任意に罷免することができる。閣議全会一致が原則であるため、閣議案件に反対する国務大臣を罷免することで内閣総理大臣は閣内意思の一致を図る。

大日本帝国憲法の下では、国務大臣の任免は内閣総理大臣の権限事項ではなく天皇の専権事項(第10条)とされていたため、閣議案件に反対する大臣がいた場合、全会一致になるように説得させるか、内閣総辞職するかのいずれかを選択するしかなかった。特に軍部は、軍部大臣現役武官制が存在していた時期には、その制度を通じて陸軍大臣海軍大臣の選任に介入したため、軍部の意向に反する政権の維持は事実上不可能になっていた。

こうした反省から、新憲法では国務大臣の任免権は内閣総理大臣に帰属するものとされた。新憲法と旧憲法における、内閣総理大臣の権限の最大の違いといわれている。

[編集] 過去における国務大臣罷免例

日本国憲法下における国務大臣の罷免例は過去4回ある。罷免の実例は少ないが、首相の罷免権を背景として形式上は自発的に辞任させられた事例は多い。これは、実際に罷免権を行使すると、首相の任命責任を野党から批判されるためである。辞任した多くの大臣は首相の出身政党と同じであり、自政党が批判対象にされることを回避するためである。

その他、政務次官副大臣政務官の罷免例は何回かある。

国務大臣罷免例
年月日内閣名前役職主な理由
1947年11月4日片山内閣平野力三農林大臣米価問題とGHQの意向
1953年3月3日第4次吉田内閣広川弘禅農林大臣首相懲罰動議採決欠席
1986年9月9日第3次中曽根内閣藤尾正行文部大臣韓国併合に関する見解
2005年8月8日第2次小泉内閣島村宜伸農林水産大臣衆議院解散決定への署名拒否

[編集] 裁判官の罷免

裁判官は、日本国憲法第78条の規定に基づき、以下の二つの場合でしか罷免されない。

  1. 心身の故障により職務を執ることができないと裁判で決定された場合。
  2. 公の弾劾(具体的には、国会議員で構成される弾劾裁判所での弾劾)による場合。

これは、司法権の独立を保つため、行政機関などの外部の圧力の影響を受けないよう、裁判官の身分保障をするためである。最高裁判所の裁判官は、日本国憲法第79条および最高裁判所裁判官国民審査法に基づき、衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される。

[編集] 関連項目

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