線路使用料

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線路使用料(せんろしようりょう)とは、鉄道会社が、他社が保有する線路上に自社の列車を乗り入れる際に発生する料金のこと。線路利用料ともいう。

第二種鉄道事業者第一種鉄道事業者第三種鉄道事業者に支払うことが多い。 以下にその代表例を挙げる。

第二種鉄道事業者であるJR貨物は、JR各社やIGRいわて銀河鉄道青い森鉄道肥薩おれんじ鉄道等の第一種鉄道事業者の線路を使用して列車を運行しており、同社が運行する大半の列車において、線路使用料が発生している。
JR東日本成田線の成田線分岐点~成田空港駅間は第二種鉄道事業者としての営業であり、成田空港高速鉄道への線路使用料が発生している。(京成電鉄本線駒井野信号場~成田空港駅間も同様)

その他には乗り入れ先の他社沿線に車両基地を置く場合(東京地下鉄日比谷線竹ノ塚検車区大阪市営地下鉄堺筋線の東吹田検車場など)に、自社線内からその基地までの回送列車の運転をする際に発生する。

「使用料」の範疇としては、JR四国瀬戸大橋の列車通行料を日本高速道路保有・債務返済機構に支払っているケースがあり、JR四国は普通運賃に100円上乗せして徴収し、支払い分を利用者に転嫁している。JR貨物と同様、列車単位ではなく1両単位での課金である。

なお、相互/片乗り入れによる直通運転の場合、他社の車両を借りて自社列車として営業している形であるため、線路使用料は発生しない(代わりに車両使用料が発生する。但し、相互直通の場合は相殺されていることもある)。

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