統合幕僚監部

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統合幕僚監部(とうごうばくりょうかんぶ、JSDF Joint Staff Office)とは、日本の陸海空三自衛隊を一体的に運用(統合運用)するため、2006年(平成18年)3月27日に従来の統合幕僚会議及び同事務局に代わって新設された防衛省<ref>2007年1月8日までは防衛庁。</ref>の特別の機関である。人員は約500名。

目次

[編集] 組織編制

[編集] 統合幕僚長

統合幕僚長(とうごうばくりょうちょう)とは、統合幕僚監部の長である。統合幕僚長は自衛官の最上位であり、自衛隊の運用に関し一元的に防衛大臣を補佐し、統合幕僚監部の所掌事務に係る大臣の指揮命令は全て統合幕僚長を通じて行う(統合幕僚監部の所掌事務に係らないものは従来通り陸海空各幕僚長を通じて行う)。陸海空各幕僚長は運用以外の隊務について防衛大臣を補佐するが、各々の立場から統合幕僚長に意見を述べることができる。統合幕僚副長が統合幕僚長を補佐する。

歴代の統合幕僚長一覧
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1先崎一陸将2006.3.27 - 2006.8.4防大12期統幕議長退職
2齋藤隆海将2006.8.4 - 防大14期海上幕僚長

[編集] 統合幕僚副長

統合幕僚副長(とうごうばくりょうふくちょう)は、統合幕僚長を助け、統合幕僚長に事故があるとき、又は統合幕僚長が欠けたときは、その職務を行うものである。また、幕僚副長は、統合幕僚長を助けて、統合幕僚監部の部務を整理し、及び監督する。統合幕僚長と統合幕僚副長とは陸海空異なった自衛隊から輩出されている。

歴代の統合幕僚副長一覧
氏名階級在任期間出身校・期前職後職備考
1加藤保海将2006.3.27 - 2006.8.3防大17期統幕事務局長海上幕僚副長
2泉一成陸将2006.8.4 - 2007.7.2防大18期第8師団長東部方面総監
3下平幸二空将2007.7.3 -防大19期統合幕僚監部運用部長統合幕僚監部運用部長事務取扱

[編集] 総務部

総務部(J-1)は、統合幕僚監部の予算、職員人事教育等を担当している。

歴代の総務部長
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1方志春亀海将補2006.3.27 - 2007.3.31防大20期統幕事務局第1幕僚室長佐世保地方総監部幕僚長
2藤崎護陸将補2007.4.1 - 防大22期第1混成団長
  • 総務課
  • 人事教育課

[編集] 運用部

運用部(J-3)は、陸海空自衛隊の運用、統合訓練等を担当している。他の部長が将補を以て充てられているのに対して、運用部長はその重要性からを以て充てられている。

歴代の運用部長
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1用田和仁陸将2006.3.27 - 2006.9.18防大19期統幕事務局第3幕僚室長第7師団長
2下平幸二空将2006.9.19 - 2007.7.2防大19期空幕運用支援・情報部長兼統幕付統合幕僚副長
  • 運用第1課
  • 運用第2課

[編集] 防衛計画部

防衛計画部(J-5)は、統合運用の見地からの防衛力整備の指針等を担当している。

歴代の防衛計画部長
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1上田完二空将補2006.3.27 - 2007.7.2防大19期統幕事務局第5幕僚室長航空教育集団幕僚長
2畑中裕生海将補2007.7.3 - 海幕指揮通信情報部長


  • 防衛課
  • 計画課

[編集] 指揮通信システム部

指揮通信システム部(J-6)は、統合システム整備の指針等を担当している。また、中央指揮所の管理を行っている

歴代の指揮通信システム部長
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1武居智久海将補2006.3.27 - 防大23期海幕監理部副部長兼統幕事務局付
  • 指揮通信システム企画課
  • 指揮通信システム運用課

[編集] 報道官

報道官は、統合幕僚長の命を受け、統合幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどるものである。

歴代の報道官
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1中川義章陸将補2006.3.27 - 2007.7.2東京大(昭和53年卒)統幕事務局第5幕僚室統合運用調整官中部方面総監部幕僚長
2尾上定正空将補2007.7.3 - 空幕人事部人事計画課長


[編集] 首席法務官

首席法務官は、統合幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどるものである。なお、自衛隊の法務官も参照。

  1. 統合幕僚監部に係る訴訟損害賠償及び損失補償に関すること。
  2. 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
  3. 統合幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
歴代の首席法務官
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1酒井将治1等海佐2006.3.27 - 大阪大(昭和54年卒)広島地連部長

[編集] 首席後方補給官

首席後方補給官(J-4)は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどるものである。

  1. 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
  2. 行動の計画に関し必要な調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
歴代の首席後方補給官
氏名階級在任期間出身校・期前職後職
1宮代久也空将補2006.3.27 - 2006.8.3防大22期統幕事務局第4幕僚室長第7航空団司令
2古賀久夫空将補2006.8.4 - 防大24期空幕防衛部装備体系課長

[編集] 統合幕僚学校

詳細は統合幕僚学校を参照

[編集] 情報本部との関係

詳細は防衛省情報本部を参照

情報本部は、防衛大臣直轄の機関<ref>防衛省の特別の機関であるという点では、統合幕僚監部と同格。</ref>であって、統合幕僚監部の一部ではないが、情報本部の統合情報部はあたかも統合幕僚監部の組織であるごとく運用される。これはアメリカ軍において国防情報局(DIA)が統合参謀本部の情報部(J-2)を構成するという運用方法に範をとったものといえる。

[編集] 統合幕僚監部新設に伴う変化

[編集] 自衛隊法改正

新たに置かれる統合幕僚長が、従来の統合幕僚会議議長と異なり、隊務等監督権(自衛隊法第9条第1項)、長官補佐任務(第9条第2項)、命令執行権(第9条第3項)を有することとなったことから改正が行われている。変更点を斜字で表す。

自衛隊法の変更点(平成17年7月29日法律第88号による改正)
条数旧法新法
第2条第1項 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚会議、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
第2条第2項 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第2条第3項 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第2条第4項 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第8条 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。

一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

第9条第1項 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務及び所部の隊員の服務を監督する。 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
第9条第2項 陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として長官を補佐する。
第9条第3項 幕僚長は、それぞれ部隊等に対する長官の命令を執行する。 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する長官の命令を執行する。
第9条の2 (旧法に規定なし) 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
旧第22条第3項 前二項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一項第六号 の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行うものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。 (削る)
第22条第4項→第22条第3項 第一項又は第二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。 前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する長官の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。

[編集] 情報本部の改編

統合幕僚会議の下に置かれていた情報本部は、防衛庁内各機関に対する情報支援機能を広範かつ総合的に実施し得る「庁の中央情報機関」としての地位・役割を明確にするため、統合幕僚監部から分離して防衛庁長官直轄組織に改編された<ref>現在は、防衛省昇格により防衛大臣直轄組織となる。</ref>。

[編集] 脚注

<references/>

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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