使用者

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この項目では労働法の使用者について記述しています。民法の使用者責任については使用者責任をご覧ください。

使用者(しようしゃ)とは、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉であるが、通常使用者といえば労働者に対する使用者の意味で使われることが多い。

目次

[編集] 労働法での使用者

労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)第10条で規定する使用者とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とされている。労働者を雇用して事業を行う事業主はもとより、事業主とともに経営を担当する者(取締役など)や労務担当者・人事担当者・工場長などが含まれる。なお、労務担当者・人事担当者・工場長などは、場合により使用者でもあり労働者の立場にもなりうる。一方、労働組合法には「労働者」の定義は第3条に規定されているが、「使用者」については特に規定されていない。

[編集] 民法での使用者

[編集] 車両の使用者

道路交通法道路運送法などでは、車両自動車)の使用者が規定されており、自動車検査証などに「主たる使用者」として登録する。車両の所有権者とは別に、車両の使用権を専ら持つ者の意味である。

オートローン等で購入した自動車等は、車両の所有者(名義)はローン会社、主たる使用者は購入者、となっている事が多い。ローン完済後は、購入者は名義を自らに変更しなければ、法律上第三者に対抗できない。

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[編集] 関連項目

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