系統番号 (バス)
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系統番号(けいとうばんごう)は、バスの路線の案内上の区別のために附番されている番号である。事業者によっては行先番号・路線番号とも称する。
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[編集] 概説
普通鉄道と異なり、バス路線においては、物理的にバスが通行可能である限り、経由する道路に応じていくつもの路線パターンの設定が可能である。
しかし、路線パターンが増加するにしたがって、方向幕などでの経由地の記載が細かくなり、利用者の目的地によっては情報過多となる。また、多くの情報を方向幕に記載することで、逆に視認性に問題を生じることもある。
このため、路線パターンごとに番号を附番の上、案内を簡略化するとともに、路線の管理を容易にするために設定されたものである。
路線数が少なかったり、比較的分かりやすい路線網であれば、案内上でも行き先や経由地などで十分対応可能なため、系統番号を使用しない事業者も存在する。
[編集] 日本のバスにおける附番方法
附番方法は事業者によって異なる。多くの事業者が乗り入れる地区では、事業者間で調整の上、附番法則を統一する例もある(後述の東京バス協会の例や、沖縄本島のバス路線など)。
[編集] 数字のみ
数字のみで系統番号を表記するもので、日本以外でも、都市部のバスでは一般的な方法である。
数字(アラビア数字)はどの国でもほとんど共通であるため、その国以外の利用者に対しても案内が容易であるのが長所である。反面、その系統固有の情報が読み取れないため、路線数が多くなってきた場合、0~20番台は北方面、30~40番台は南方面というように、工夫を要する。
また、異なる地区の路線で、案内上支障がないと判断された場合は、同一事業者であっても同じ番号を使用することもある(神姫バスなど)。
[編集] 頭文字記号と数字
系統頭文字記号などを番号の前に配する方法である。
頭文字記号によって区別されるため、数字部分が同じであっても複数の系統に設定することが可能である。反面、頭文字記号に英字以外の文字を使用した場合、その国以外の利用者への案内がやや困難になる。
東京バス協会では、1972年に島嶼を除く東京都内の全バス路線について、事業者にかかわらず共通の附番法則を使用した系統番号の設定を行った際に、系統頭文字記号と数字2桁という方法に統一されており、現在でも踏襲されている。また、都内乗り入れの事業者が都内以外の地区で系統番号を設定する際にも、この附番法則に準拠している。
系統頭文字記号は、東京駅なら「東」・横浜駅なら「横」と、おおむね起点となる駅やバスターミナルの頭文字を使用することが一般的である。ただし、番号が重複してしまう可能性がある場合や、方面ごとの案内を行う必要がある場合は、終点の停留所名(多摩バスで陣馬高原下の「陣」)、主要な経由地の停留所名(西東京バスで左入の「左」…左入を起終点とする系統は存在しない)を使用することもある。また、頭文字1文字では対応できない場合、頭文字以外の文字を使用したり(東海大学前駅で「学」)、2文字以上とすることもある(新小岩駅が「新小」、ひばりヶ丘駅が「ひばり」、東京都庁ではCity Hallから「C・H」など)。相模鉄道・相鉄バスでは営業所の頭文字記号を使用している。
案内上支障がないと判断された場合は、京王電鉄バスで高幡不動駅の「高」と、多摩バス等で高尾駅の「高」のように、系統頭文字記号を重複させるケースもある。
数字の桁数についても、東京都内では前述のように2桁で統一されており、例えば「01」と表記するが、それ以外の地区では頭に0をつけないで「1」と表記する例もある。
[編集] 色と併用
類似路線で系統番号を分けるほどの必要性がない場合や、番号だけでなく視覚的に方向の区別を案内する場合などに、系統番号の字の色や方向幕の地色を変えて表記することがある。西日本鉄道では、方向幕からLED表示機に変更する際に、LED表示機の脇に色を表示する幕装置を設置している。
系統番号を使用していない場合でも、色分けによる方法を用いている事業者はある。
[編集] その他
その他、事業者ごとに異なる点としては、方向幕の中での表記位置が挙げられる。左側に表記する例と、歩道に立つ乗客から見て近いという理由で右側に表記するケースがある。また、沖縄本島のバスでは方向幕以外に系統番号表示板で前面窓下に掲示しているほか、東陽バスでは方向幕の中央部に表記している。
[編集] 系統番号の呼称
大多数のバス事業者では正式では「XX系統」と称すが、一部の事業者では「XX番」(琉球バス交通など)や「XX号経路」(京阪バスおよび京阪シティバスなど)、「XX号線」と称するのも存在している。例えば、同じ「63」という番号表記でも、案内は「63系統」「63番」「63号経路」「63号線」とさまざまである。また、部内では「XX系統」と呼んでいても、旅客案内では「XX番」を使用するなど、部内呼称と案内上の呼称が異なるケースもある。また京阪バスおよび京阪シティバスでは系統番号の正式名称を「運行経路番号」と称している。
[編集] 使用方法
方向幕に経由地・行き先とともに併記し、バス停留所や車内、公式サイト等に掲示されている時刻表や路線図などにも記載することで、案内上の補助として使用している。
[編集] 付記
- 途中停留所折り返し便や、経由地が一部異なるなどがある場合は以下の方法を採る。
- 系統番号で、忌み番として欠番を設定しているケースもある。例えば、神奈川中央交通では、1986年に全系統に系統番号を設定したが、「42」と「49」は欠番としている。唯一の例外は「町42」で、これは全社的な系統番号の設定以前に実施された、東京バス協会の系統番号の附番法則に倣ったもので、すでに定着している番号の変更は案内上得策でないと判断されたためである。
- 仙台市交通局では2006年3月31日まで、仙台市内から郊外へ向かう下り便と、仙台市内へ向かう上り便でまったく異なる番号となっていた。下りでは、行き先の方角を示す英文字1文字と数字の組み合わせ(例えば、仙台駅から作並温泉行きは「W18-1」、秋保温泉行きは「W18-5」)、上りでは市内での経由地と行き先を示す数字の組み合わせ(仙台駅に行く路線は、県庁市役所経由なら「1-1」、西国道経由なら「1-3」)となっていた。同年4月1日に通常の数字のみで上下とも同一番号の体系に変更されている。
[編集] 関連項目
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