精神障害者保健福祉手帳

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精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、1995年(平成7年)に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された手帳制度。

これにより、障害者基本法に規定された身体障害知的障害精神障害すべてに手帳制度が整った。ただし、精神障害者保健福祉手帳は写真を添付しないことから民間事業者に対する本人確認手段としての効力が低く、他の障害者手帳に比べて優遇制度が少ないことが問題である。

当初、厚生省(現、厚生労働省)としては発行した手帳に写真を添付する予定であったが、社会的偏見が大きく紛失や手帳提示をした事により、差別等の不利益を得る可能性が大きいため精神障害者団体の反対により、写真は添付しないことになったものである。しかし、2006年(平成18年)10月交付分からは写真が添付されることになり、当分の間、写真が添付されている手帳とされていない手帳が混在することになる。

手帳の表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは精神障害の手帳であることが分からないようになっている。「精神障害」(この障害は他の障害よりも社会的偏見が大きかったり、価値観によっては障害とみなされない場合もあることが多い)の文字を表紙に入れない理由はプライバシー保護の為でもある。しかしながら、身体障害を対象とした身体障害者手帳の表紙には「身体障害者手帳」と表示され、知的障害者対象とした療育手帳には「療育手帳」等と表示されている為、「障害者手帳」が精神障害の手帳であることが推測されてしまう場合もある。

今まで精神障害者は法定雇用率の対象とされていなかったが、障害者自立支援法施行(2006年4月1日)に伴い精神障害者保健福祉手帳所持者については法定雇用率の対象とされる様になったが、雇用義務の効力は持っていないため障害者団体より問題提起され、今後の法整備に期待している。

表紙の色も自治体により異なり、例えば東京都は水色、千葉県は濃緑色である。

[編集] 手帳の等級について

手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級があり、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差がある。

  • 1級は概ね「日常生活が一人では出来ず、他人の援助や介護を受けないと生活が出来ない人」
  • 2級は概ね「日常生活に著しい困難があり、時に応じて他人の援助が必要な人」
  • 3級は概ね「労働に著しい困難があり、社会生活に制限を受ける人」

なお、手帳の1級は障害基礎年金の1級に、2級は障害基礎年金の2級にほぼ比例する。3級については障害年金の3級よりも幅が広い。

[編集] 関連項目

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