精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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(精神保健福祉法 から転送)
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ。昭和25年〔1950年〕5月1日法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。 1950年5月1日に公布され、即日 施行された。通称精神保健福祉法(せいしんほけんふくしほう)。
この法律の目的は「精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ること」(第1条)とされている。
当初の名称は精神衛生法で、1988年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年〔1987年〕9月26日法律第98号)により精神保健法に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年5月19日法律第94号)により現在の名称に改められた。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 精神保健福祉センター
- 第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
- 第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神病院
- 第5章 医療及び保護
- 第6章 保健及び福祉
- 第1節 精神障害者保健福祉手帳
- 第2節 相談指導等
- 第3節 施設及び事業
- 第7章 精神障害者社会復帰促進センター
- 第8章 雑則
- 第9章 罰則
- 附則
- 別表

