三審制
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三審制(さんしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が2階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計3回までの審理を受けることができる制度をいう。
国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的である。慎重な審理との関係で三審制の三段階という階層は必然的なものではないが、三審制を採用している国が多い。一部の案件や軍法会議などの例外もある。
[編集] 日本における三審制
日本では通常の案件では三審制であるが、内乱罪などのように二審制の案件も存在する。その場合は第一審が高等裁判所で行われる。
また、民事事件において第一審が簡易裁判所で行われた場合、上告事件は通常、高等裁判所で審理され最高裁判所にさらなる上訴を行うことはできないが、憲法違反を理由とする場合のみ最高裁判所への特別上告が認められており、その場合は四審まで行われることとなる。これは日本国憲法第81条の「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」という条文に基づいたものである。
日本においては、第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告という。
日本では三審制が採用されているが、上告が可能な理由は限定されていることから、必ずしも同じ議論を3度繰り返すことができるわけではない。実務的には、ある上告理由に該当するとして上告を行うこととなるが、上告審では「上告理由にあたらない」として上告が棄却される場合がほとんどであるため、裁判は事実上は二審制に等しいとも指摘されている。
日本国憲法第76条は、最高裁判所に加えて下級裁判所の存在を予定していることから、少なくとも2階層の審級制をとることが求められていると解釈されるが、三審制そのものを憲法上で保障しているわけではない。

