第二地方銀行

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第二地方銀行又は第2地方銀行(だいにちほうぎんこう)とは、社団法人第二地方銀行協会The Second Association of Regional Banks)の会員であり、金融庁の「免許・登録業者一覧」に於いて「地域銀行/第2地方銀行」とされた銀行である。

目次

[編集] 概要

協会の会員の資格は、協会定款第5条「平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行及び会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」である。

その成り立ちから規模が小さく、中には信用金庫よりも小規模なものもあった。このため、経営基盤が強くないこともあって兵庫銀行を皮切りに徳陽シティ銀行東京相和銀行中部銀行石川銀行などバブル崩壊後に経営破綻したところが相次いだ。

[編集] 現存する第二地方銀行

2007年5月7日現在で45存在する。内訳は次の通り。

  • 相互銀行から普通銀行に転換したもの: 43
  • 信用金庫から普通銀行に転換したもの: 1
  • 営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けたもの: 1

[編集] 平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行

商号は現在のものを記載。「株式会社」の表記は省略。(括弧内は普通銀行に転換する直前の商号又は名称。転換後に合併した銀行については、存続法人の普通銀行に転換する直前の商号を記載。)

なお、北洋銀行と札幌銀行→北洋銀行(北洋相互銀行)が合併を予定している。

[編集] 会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行

括弧内は営業を譲り渡した第二地方銀行を記載。

[編集] 現存しない第二地方銀行

[編集] 都市銀行となったもの

[編集] 会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行

[編集] 吸収合併によって消滅したもの

[編集] 平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行

合併によって存続する銀行の商号が当該合併の直前のものと異なる場合又は合併時点の商号と現在のものが異なる場合は括弧内に記載。

[編集] 会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行

  • 関西さわやか銀行(幸福銀行) →関西アーバン銀行(旧・関西銀行)
  • みどり銀行(兵庫銀行) → みなと銀行(旧・阪神銀行)

[編集] 経営が破綻したもの

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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