立木ニ関スル法律

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立木法 から転送)
明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律)
通称・略称 立木法
法令番号 明治42年4月5日法律第22号
効力 現行法
種類 民事法、不動産法
主な内容 土地に付属する立木について
関連法令 民法、立木ノ先取特権ニ関スル法律、不動産登記法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム

立木ニ関スル法律りゅうぼくにかんするほうりつ明治42年4月5日法律第22号)とは、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。流木と区別する目的で、たちきほうと呼ばれることもある。

立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律である。民法の特例法としての性質を有する。

[編集] 構成

  • 本文(第1条-第21条)
  • 附則

[編集] 関連項目

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