立木

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立木(りゅうぼく、たちき)とは、広義には地面に生育している樹木をいう。また、法律上特定の樹木に関して立木(りゅうぼく)と定義して特別の扱いをすることがある。

[編集] 日本法における立木

日本においては、一般に言う立木(たちき)・樹木のうち、立木ニ関スル法律(立木法、りゅうぼくほう)の適用対象となるものを立木(りゅうぼく)と定義している。立木法では、立木とは「一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の登記と受けたもの」のことをいう。

立木は土地の定着物であり、不動産とされる。原則として、土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはならない。しかし、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木法で対抗要件として立木の登記をすることにより、独立の取引対象となる。また、立木登記がされていなくても、明認方法をした場合にも、独立の取引対象となる。

[編集] 関連項目

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