絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
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| 通称・略称 | 野生動植物保存法、種の保存法 |
|---|---|
| 法令番号 | 平成4年法律第75号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 絶滅危惧種の野生動植物の種の保存など |
| 関連法令 | 環境法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのほぞんにかんするほうりつ;1992年6月5日法律第75号)とは、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)1993年4月施行。野生動植物保存法、種の保存法とも呼ばれる。
目次 |
[編集] 制定の経緯と主旨
ワシントン条約を期に、国際取引が原則として禁止された種の取り引きを規制する「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡等の規制に関する法律」が制定された。その後、これを発展させて制定されたのが、この法律である。
この法律は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して「希少野生動植物種」(亜種・変種を含む)を定めている。
- 指定種の捕獲や所持・流通(生きた個体のほか、全体の剥製、標本、器官およびその加工品を含む)等の規制による個体保護
- 指定種の生息地内の開発等を制限する生息地保護
- 生物の保護増殖
が、種の保存法の三本柱である。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第6条)
- 第2章 - 個体等の取扱いに関する規制(第7条~第33条の15)
- 第3章 - 生息地等の保護に関する規制(第34条~第44条)
- 第4章 - 保護増殖事業(第45条~第48条)
- 第5章 - 雑則(第49条~第57条)
- 第6章 - 罰則(第58条~第66条)
[編集] 主務官庁
環境省の所管となる。
[編集] 野生動植物種の保存への取り組み
種の保存法の定めるところに従い、環境省等では、以下のような取り組みを行っている。
[編集] レッドデータブック
環境省では日本版レッドデータブックを作成しているが、各都道府県単位の地域ごとにも、レッドデータブックの作成が進められている。
[編集] 希少野生動植物種
種の保存法では、「国内希少野生動植物種」、「国際希少野生動植物種」および「緊急指定種」からなる「希少野生動植物種」及び「特定国内希少野生動植物種」を定めており、それぞれ「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(第4条及び第5条)」で定義されている。
- 国内希少野生動植物種:日本に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種で、政令で定められるもの。
- 国際希少野生動植物種:国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種、政令で定めるもの。
- 緊急指定種:国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種で、保存を特に緊急に図る必要があると認められるもの。環境大臣が3年以内の期限で指定する。
- 特定国内希少野生動植物種:国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができて、国際的に協力して種の保存を図ることとされているものではない(つまり国際希少野生動植物種ではない)もの。
平成17年3月現在、国内希少野生動植物種に指定されている種は以下のとおりである。
- 哺乳類4種:イリオモテヤマネコ・ツシマヤマネコ・ダイトウオオコウモリ・アマミノクロウサギ
- 鳥類39種:トキ、シマフクロウ、タンチョウ等
- 爬虫類1種:キクザトサワヘビ
- 両生類1種:アベサンショウウオ
- 魚類4種:ミヤコタナゴ、スイゼンゼニタナゴ、イタセンバラ、アユモドキ
- 昆虫類5種:ベッコウトンボ、イシガキニイニイ、ヤシャゲンゴロウ、ヤンバルテナガコガネ、ゴイシツバメシジミ
- 植物19種(うち6種が特定国内希少野生動植物種):アマミデンダ、レブンアツモリソウ、キタダケソウ等(変種4種を含む)
[編集] 生息地等保護地区
種の保存法により、国内希少野生動植物種について、「生息地等保護区」が指定されている。
生息地等保護区とは、国内希少野生動植物種の保存するためには、その種だけではなく、生息地・生育地も保護することが必要である場合に指定される区域である。
平成18年11月現在、以下の9地区の生息地等保護区が指定されている。
- 羽田ミヤコタナゴ生息地保護区(栃木県大田原市)
- 北岳キタダケソウ生育地保護区(山梨県中巨摩郡芦安村)
- 大岡アベサンショウウオ生息地保護区(兵庫県城崎郡日高町)
- 山迫ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町)
- 北伯母様ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町)
- 藺牟田池ベッコウトンボ生息地保護区(鹿児島県薩摩郡祁答院町)
- 宇江城岳キクザトサワヘビ生息地保護区(沖縄県島尻郡久米島町)
- 米原イシガキニイニイ生息地保護区(沖縄県石垣市)
- 善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区(京都府京丹後市)
[編集] 保護増殖事業
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るために、減少した個体数を回復させ、または生息環境等を回復させるための取り組みとして、「保護増殖事業」が行われている。これは、給餌、巣箱の設置、飼育下の増殖、生息環境等の整備などの保護増殖のための事業である。
保護増殖事業の実施主体は、基本的には国だが、環境大臣の確認または認定を受ければ、地方公共団体または民間団体でも実施することができる。
[編集] 野生生物保護センター
希少な野生生物の保護増殖事業、調査研究の実施、普及啓発等の業務を統合的に推進するための拠点施設として、野生生物保護センターが全国に8か所設置されている。
- 釧路湿原野生生物保護センター (シマフクロウ)
- 佐渡トキ保護センター (トキ)
- 西表野生生物保護センター (イリオモテヤマネコ)
- 北海道海鳥保護センター (ウミガラス等の希少海鳥)
- 対馬野生生物保護センター (ツシマヤマネコ)
- やんばる野生生物保護センター (ヤンバルクイナ等)
- 奄美野生生物保護センター (アマミノクロウサギ等)

