秘密を侵す罪

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秘密を侵す罪(ひみつをおかすつみ)は日本の刑法の犯罪類型の一つ(第二編第十三章)。他人の秘密をのぞいたり暴露したりする行為を処罰している。個人的法益に対する罪とされる。


目次

[編集] 犯罪

  • 信書開封罪(刑法第133条)
  • 秘密漏示罪(刑法第134条)

いずれも親告罪である(刑法第135条)。信書開封罪の告訴権者は、発信者及び受信者である(大判大正11年3月24日刑集15巻307頁)。


[編集] 信書開封罪

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(133条)。 「正当な理由」の代表的な例としては親権が挙げられる(ただし親権があれば常に免責されるわけではない)。

[編集] 秘密漏示罪

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する(134条1項)。 また、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする(134条2項)。身分犯であり、犯罪の主体については限定列挙と解されている。

「秘密」については、主観説と客観説の対立がある。また、「正当な理由」の具体例としては、感染症予防法(感染症新法)に基づく医師の届出などがある。

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

前:
住居を侵す罪

刑法「第二編 罪」
133条~135条

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