国民の祝日に関する法律
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| 通称・略称 | 祝日法 |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和23年法律第178号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 国民の祝日の制定 |
| 関連法令 | 休日ニ関スル件 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年(大正元年)から施行(ただし1927年(昭和2年)に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。
目次 |
[編集] 構成
- 第1条 意義
- 第1条で「国民の祝日」とは、自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である、と定義している。
- 第2条 祝日の内容
- 祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については、日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
- 第3条 休日
[編集] 国民の祝日の一覧
- 祝日名の背景が黄色のものは曜日による移動祝日、赤色のものは天文学上の暦により月日の一定しない祝日である。
- 適用開始年欄に記載のないものは、1948年7月20日の祝日法制定当初から存在する祝日である。
- 改正により追加された祝日の適用開始年欄には、実際に初めて適用された年を記載する。法令上その祝日に関する規定が発効した年とは必ずしも一致しない。
- (例)国民の休日に関する規定は、振替休日の優先適用等があったため実際に初めて適用されたのは1988年であるが、法律の条項としては1985年12月27日から存在している。
- 改正により期日が変更された祝日の適用開始年欄には、期日変更前も含めた最初の適用年を記載し、変更年は備考欄に記載する。
| 祝日名 | 月日 | 適用開始年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | ||
| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | 1999年までは1月15日。2000年(平成12年)以降、期日固定から曜日固定に変更 | |
| 建国記念の日 | 政令で定める日 (2月11日) | 1967年(昭和42年) | |
| 春分の日 | 春分日 | 国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告 | |
| 昭和の日 | 4月29日 | 2007年(平成19年) | 4月29日は1989年~2006年まではみどりの日、1988年以前は天皇誕生日 |
| 憲法記念日 | 5月3日 | ||
| みどりの日 | 5月4日 | 1989年(平成元年) | 2006年までは4月29日。5月4日は1988年~2006年の間は一部を除き国民の休日 |
| こどもの日 | 5月5日 | ||
| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 1996年(平成8年) | 2002年までは7月20日。2003年(平成15年)以降、期日固定から曜日固定に変更 |
| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 1966年(昭和41年) | 2002年までは9月15日。2003年(平成15年)以降、期日固定から曜日固定に変更 |
| 秋分の日 | 秋分日 | 国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告 | |
| 体育の日 | 10月の第2月曜日 | 1966年(昭和41年) | 1999年までは10月10日。2000年以降、期日固定から曜日固定に変更 |
| 文化の日 | 11月3日 | ||
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | ||
| 天皇誕生日 | 12月23日 | 1988年までは4月29日(昭和天皇誕生日)。1989年、今上天皇即位につき期日変更 | |
| (振替休日) | 1973年(昭和48年) | 初適用は1973年4月30日。2007年から一部規定変更 | |
| (国民の休日) | 1988年(昭和63年) | 2つの祝日に挟まれた平日(土曜日含む)という定義のため、2006年までの適用例は5月4日のみ 2007年から一部規定変更。2009年に初めて9月22日に適用される見込 |
[編集] その他の休日の規定
[編集] 振替休日
1973年の改正で第3条2項が追加され、「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とすると定められた。
2005年の改正(2007年施行)では、5月3日・5月4日・5月5日が国民の祝日の連休となったことにあわせ、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日と定められた。これにより5月3日と4日のいずれかが日曜日だった場合は、5月6日が振替休日となる。 なお、法律中に“振替休日”・“振替”の名称はなく、これらは通称である。
ちなみに、日本では祝日が日曜の時にのみ振替休日が設定されるが、欧米など週休二日制が定着している地域では、日曜に加え、祝日が土曜にあたる時も、その前日に当たる金曜を振替休日とする国が多い。
[編集] 国民の休日
1985年の改正で第3条3項が追加され、祝日の間に平日が挟まる、5月3日~5日の飛石連休を解消するため、前日及び翌日が「国民の祝日」である日は、休日とするとされた。ただし日曜日にあたる日と前項に規定する休日(振替休日)は除くとされた。つまり日曜日と振替休日が該当した場合は、そちらが優先され国民の休日とはならなかった。 2005年の改正(2007年施行)では、5月4日も祝日になり、国民の祝日の3連休となったことに対処し、「国民の祝日」でない日に限ると改正された。
[編集] 関連項目
- 休日ニ関スル件
- 国民の祝日

