確認団体

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確認団体(かくにんだんたい)は、日本の公職選挙法の規定に基づき指定される団体であって、選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体をいう。

目次

[編集] 概要

公示(告示)日以降においては、通常の政治団体等は政治活動を行うことが制限され、確認団体が選挙運動に該当する政治活動を行うことができるものとされている。

確認団体になるには参院選で選挙区・比例区合わせて10人以上の擁立が必要。衆院選では中選挙区制時代は25人以上の擁立だったが、小選挙区比例代表並立制導入により確認団体制度そのものが廃止され、政党所属候補以外の選挙活動は事実上不可能となった。

参議院では、全国区の廃止と比例代表制の導入で、旧全国区で可能であった無所属での立候補者が閉め出されたため、便宜上の政党を結成して確認団体として立候補する事例が多数あった(ミニ政党)。

[編集] 衆議院に確認団体として候補を立てた党派

選挙前の議席が0の党派に限定(解散後に前議員が結成した場合は除く)。太字は議席獲得に成功。☆は参議院に議席あり。△は、過去に衆議院で議席獲得の経験あり。

[編集] 脚注

<references/>

[編集] 関連項目

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