砂川事件

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砂川事件(すながわじけん)は、1957年昭和32年)7月8日、東京調達局が東京都北多摩郡砂川町(現在の立川市内)にあるアメリカ軍立川基地拡張のための測量で、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m入ったとして、デモ隊のうち7名が刑事特別法違反で起訴された事件。

目次

[編集] 関連する訴訟

  • 内閣総理大臣土地収用認定に対する取消し訴訟
  • 土地明渡し請求訴訟
  • 砂川町長に対する職務執行命令訴訟 など

[編集] 第一審(判決)

東京地方裁判所(判事・伊達秋雄)は、1959年(昭和34年)3月30日「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは日本国憲法第9条及び前文の平和主義は自衛のための戦力保持も禁止している。在日アメリカ軍は指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず戦力にあたり、また日米安全保障条約(旧安保条約)の極東条項『極東における平和と安全の維持に寄与するため』は違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した(東京地判昭和34.3.30 下級裁判所刑事裁判例集)ことで注目された(伊達判決)。これに対し、検察側は直ちに最高裁判所跳躍上告している。

[編集] 最高裁判所判決

最高裁判所は、1959年(昭和34年)12月16日、「一方で憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。しかし、他方で日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」として原判決を破棄し原審に差し戻した(最大判昭和34.12.16 最高裁判所刑事判例集13・13・3225)。

[編集] 最終判決

1963年(昭和38年)12月7日、被告人の有罪が確定した。罰金20000米ドル。

[編集] 影響

この事件は、安保体制と憲法体制との矛盾を端的に示す政治的に極めて重要なものであることから大いに論議を呼び、特に最高裁判所の判決に対し強い批判が浴びせられたが、日本国憲法条約との関係で、最高裁判所が違憲立法審査権の限界(統治行為論の採用)を示したものとして注目されている。

その後、米軍立川基地は横田に移転することが決まり、1977年(昭和52年)11月30日、日本に全面返還され、跡地は東京都の防災基地陸上自衛隊立川駐屯地国営昭和記念公園となっている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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