無任所大臣

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班列 から転送)

無任所大臣(むにんしょだいじん、英: Minister-without-Portfolio)とは、日本においては内閣総理大臣や各の大臣が所管しない事務を執り行う国務大臣のことである。広義には各省大臣以外の大臣を指し、内閣官房長官国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣も含まれるが、狭義ではこれらを除いた、どの行政機関をも管掌しない大臣を指す。諸外国にも、同様の制度が存在する。

なお、この語は日本では公式な法令用語ではなく、単なる通称に過ぎない。対義語として「主任の大臣」がある。

[編集] 旧憲法下における「班列」と「無任所国務大臣」

かつて旧憲法下においては、内閣官制明治22年勅令第135号)第10条は、「各省大臣ノ外特旨ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラル々コトアルヘシ」と規定しており、この規定によって無任所大臣が置かれていた。しかしここでいう「国務大臣」は正式な官名ではない。旧憲法における国務大臣とは各省大臣(内閣総理大臣を含む場合もあり)の総称として使用されており、現憲法下で行われているような、まず国務大臣として任命され、その後に各省大臣を命ぜられるという形式ではなかった。そのため、この内閣官制第10条でいう「国務大臣トシテ」とは内閣構成員たる各省大臣と同等の立場とすることを意味しているのにとどまり、国務大臣という名称の官に任ずることを意味しているのではない。

従って、実際の発令においては、例えば枢密院議長の職にある者は枢密院議長たる本官の資格において「特ニ内閣ニ列セラル」との勅書が下されることにより、内閣の構成員(閣僚)となっていたのであって、「国務大臣ニ任ズ」という発令が行われていたのではない。このような発令により閣僚となった者については、内閣の崇班に列したとの意味合いから「班列(はんれつ)」と呼ばれる慣例になっていた。

別に本官をもたない者(いわゆる民間人)が班列とされた場合はなかったためこのような形式でも支障はなかったが、制度を厳格に規定することとなり、「内閣官制第十条ノ規定ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルル者ニ関スル件」(昭和15年勅令第843号)が制定され、1940年12月6日以降は「任国務大臣」との発令が行われるようになった。これにより班列と称することはなくなった。

[編集] 新憲法下における「無任所国務大臣」

現憲法下では、「内閣法」(昭和22年法律第5号)に無任所大臣に関する規定が継承されている。

内閣法第3条第1項は、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と定めているが、続く第2項で「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」としており、無任所大臣を置くことを認めている。

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