混合診療
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混合診療(こんごうしんりょう)とは、保険診療と自由診療(保険外診療)を併用することをいう。
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[編集] 概説
混合診療は「禁止」とされているため、保険診療にごくわずかな自由診療を併用しただけで全ての診療が自由診療の扱いとなり、医療費の全額が患者の負担となる。しかし、混合診療の「禁止」について、法律上、明文の規定は存在しないので、「禁止」の根拠が無いとの議論・指摘がしばしばある。
近年、混合診療を解禁するべきか否かという議論が盛んに行なわれているが、2005年2月現在、解禁されていない。
混合診療が解禁されると、医療保険適用されるべき治療が適用とならず、結果、患者や医療機関の負担が大きくなる可能性がある。また現在、交通事故の患者等に対して一部医療機関で行われている不必要な乱診・乱療が、他の患者にも拡大する可能性がある。
歯科医療や医科美容外科医療の分野で行われる混合診療が話題に上る事が多い。
保険登録医をしていない場合や保険医登録を辞退した上で全ての治療を自費診療とするのは認められているが、保険医登録をした医師歯科医師が保険診療と同一治療を自費治療で行った場合は混合診療とされ問題となる。
一つの疾病を治す治療の流れの中にも処置毎に区分けされるものがあり、その区切りで自費診療へ移行する事は認められている。
例を以下に示す。 歯周病において、保険治療であるスケーリングルートプレーニングの後に自費診療であるブタエナメルマトリックスゲルを用いた治療を行う場合や、メンテナンスを目的としたPMTC。
大きな虫歯において、保険診療である根管治療後に自費診療である材料を使っての補綴治療。
[編集] 高度先進医療、選定療養と混合診療
医療保険制度の枠内で、高度先進医療と選定療養という保険対象外のものがある。これらは保険診療の併用が可能(むしろ併用するもの)で、通常「混合診療」とはいわない。(本記事でも「混合診療」とはいわない。)
しかし、一部の人は高度先進医療と選定療養のことを、医療保険制度の枠内で認められた「混合診療」と捉えて説明するので注意を要する。(高度先進医療と選定療養を「混合診療」というか否かは、「混合診療」という言葉の定義の問題である。)
[編集] 混合診療に関する主な論点
- 混合診療を解禁すると、所得による医療格差が生じないか?
- 混合診療解禁側の論
- 現状、混合診療をすると医療費の全額が患者の負担となる。解禁すれば、保険診療部分が保険給付の対象となり患者負担の費用が減少する。つまり、保険外の治療を望む患者にとっては、現在の混合診療による全額負担に比べると、患者の負担は保険診療部分だけ減少する。
- 混合診療禁止側の論
- 解禁すれば、所得により受けられる医療に格差が生じる。治療費を多額に支払える患者だけが、効果の有無にかかわらず、より多くの治療を受けることができる。これが混合診療の大原則である。
- 混合診療を解禁すると、保険給付額の増大を招き保険財政を悪化させないか?
- 混合診療解禁側の論
- 医療が充実するので患者が早く完治する。よって保険給付額は減少する。
- 混合診療禁止側の論
- 保険医療の内容で一定水準の医療効果が確保されている。混合診療を解禁すると、根拠や効果に乏しい保険外治療により患者に悪影響を及ぼしかねない。また、保険外の検査や投薬を受けられるのは、極少数の人間だけである為、効果的な治療が行えない可能性もある。よって保険給付額は減少しない。また、混合診療解禁後の思惑として、現在は保険適用となっている治療法を、保険からはずす案が出ており、政府は国民の生命・健康維持の責任を放棄しようとしている。
- 混合診療を解禁するのではなく、現在、保険対象となっていない医療を保険適用させるべきでは?
- 混合診療解禁側の論
- 癌などの生死に関わり時間が限られている病気では、保険適用外の有望な治療法があっても、保険適用までの時間を待てないことが多い。そのような治療法も、速やかに保険適用されれば良い。
- 混合診療禁止(保険適用拡大)側の論
- 患者の立場から、どの治療法が有効か判断するのは困難である。国民皆保険制度の本来の目的からすれば、効果のある治療法は、可及的速やかに保険適用とするべきである。ただ、保険適用とするには、一定水準の効果と安全性を審査するため、ある程度の時間がかかり、審査の結果、保険適用できないこともある。

