消費者契約法
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| 通称・略称 | なし |
|---|---|
| 法令番号 | 平成12年5月12日法律第61号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 私法 |
| 主な内容 | 消費者と事業者との間の契約に関する民法・商法の特別法 |
| 関連法令 | 民法、商法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう;平成12年5月12日法律第61号)とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。
なお、消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成18年(2006年)5月31日に成立している(平成19年(2007年)6月施行予定)。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条~第3条)
- 第2章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第4条~第7条)
- 第3章 消費者契約の条項の無効(第8条~第10条)
- 第4章 雑則(第11条・第12条)
[編集] 消費者、事業者、消費者契約とは
- 「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
- (事業は、営利、非営利を問わない。)
- 「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
- 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。(但し、労働契約を除く。)
[編集] 消費者契約の取消
消費者契約法にもとづく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消について説明する。
[編集] 誤認による取消
以下の場合、消費者は、「誤認」を理由として、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取消すことができる。
- 事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者が誤認した場合
- 例:
- 「当会の通信教育講座の○○管理士受験コースを修了すれば、○○管理士の国家試験が科目免除になります。」と言われ契約したが、科目免除の話は嘘であった。
- 事業者が物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者が誤認した場合
- 例:
- 「○○社の株は、値上がり間違いありません。」と言われ契約した。
- なお、「不確実な事項」については、金銭的なものに限定されるのか、限定されないかという法解釈の対立がある。
- 金銭的でない不確実な事項につき断定的判断を提供する例としては、「本エステに3ヶ月通えば、10kgは絶対痩せます。」というようなことが考えられる。
- 事業者が勧誘をするに際し、重要事項又は当該重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、消費者が誤認をした場合(ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。)
- 例:
- 「同じ掛け金でもっと入院時の保障が手厚い保険があります。」と言われたので、生命保険を乗り換えることにした。ところが、新しい保険は入院時の保障は手厚くなっていたが、死亡時の保障は半分以下しかなかった。
- なお、「重要事項」については、別途説明する。
[編集] 困惑による取消
以下の場合、消費者は、「困惑」を理由として、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取消すことができる。
- 事業者に対し、消費者が、その住所又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない場合(事業者の不退去)。
- 例:
- セールスマンが家で2時間も粘り、「いらないから帰って下さい」と言っても帰らず、根負けして契約してしまった。
- 事業者が消費者契約の締結について勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させない場合(消費者への退去妨害)
- 例:
- 営業所で商品の説明を受けていたが、つまらない商品のようなので「いらないです。帰ります。」としたところ、セールスマン数人に取り囲まれてしまった。怖くて契約せずに帰れる状況ではないので、契約してしまった。
[編集] 重要事項とは
本法でいう「重要事項」とは、次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
- 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
- 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
[編集] 取消の効果
取消を行なった場合、その消費者契約は、初めから無効であったことになるため、事業者と消費者の双方に現状回復義務が生じる。
具体例を示すと
- 商品の購入であれば、消費者はその商品を返却し、事業者は代金を返却する。
- 消費者が一部の商品を消費したり、一部のサービスを受けたりしていれば、その分だけの金銭を事業者に支払うように清算する。
などとなる。
しかし、消費者が本法により取消を行なうような契約は、いわば「押し付け契約」であり、消費者が契約締結による利益を受けていないことが多い。
よって、現状回復を徹底することが、消費者に不要な商品やサービスの対価を支払わせることになってしまい、妥当と言えない結果となってしまうことが多い。
このため事案によっては、クーリングオフに準じた扱いをすべきとする論もある。 (詳しくは、本法の専門書を参照されたい。)
[編集] 本法における契約の取消とクーリングオフの比較
本法における契約の取消の場合は、特定商取引法等によるクーリングオフと異なり、消費者に金銭的な負担が生じることがある。
また、クーリングオフの場合は、期間内ならば理由の如何を問わず契約の解除、又は、申し込みの撤回が可能である。それに対して、本法における「誤認」、「困惑」による契約の取消は、事業者側より「誤認、困惑を招くことはしていない。」と反論が出る可能性がある。
よって、クーリングオフできる場合ならば、消費者契約法による取消よりも、クーリングオフの方が消費者にとっては有利である。
[編集] 取消権の行使期間
誤認、困惑による取消権は、次のときに時効により消滅する。
- 追認をすることができる時から、6ヶ月間おこなわないとき
- 「追認をすることができる時」とは、取消の原因がなくなった時である。
- 「誤認」の場合は、消費者が「誤認」と気づいた時
- (不実告知で誤認したと気づいた時、断定的判断で誤認したと気づいた時、故意の不利益事項の不告知で誤認したと気づいた時)
- 「困惑」の場合は、消費者が「困惑」から脱した時
- (事業者が退去した時、消費者が退去できた時)
- 消費者契約の締結の時から5年を経過した時
[編集] 事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効
[編集] 無効となる条項
次の消費者契約の条項は、無効となる。
- 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
- 故意又は重過失による事業者の債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
- 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により、消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
- 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた、当該事業者の故意又は重過失による不法行為により、消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
- 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵(=欠陥)があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
- (但し、事業者が目的物を交換、又は、補修する責任がある場合を除く)
無効となる条項の例:
- 有料駐車場で、「いかなる事故、盗難等があっても、当駐車場は一切の責任を負いません。」
- 「いかなる場合でも事業者の損害賠償額は○○万円を限度とさせて頂きます。」
- 「故意又は重過失の場合を除いて、一切の損害賠償請求には応じられません。」(「軽過失の場合は、一切の損害賠償請求には応じられません。」)
- 「万一、商品に問題があっても損害賠償、交換、修理には応じられません。」
[編集] 「無効」の解釈
故意、過失(軽過失、重過失)を区別しない一部免責条項については、それを「無効」とした場合、「一部無効」になるのか「全部無効」なるのかという、法解釈の対立がある。
例えば「いかなる場合でも事業者の損害賠償額は○○万円を上限とさせて頂きます。」という条項を考える。
- これを「一部無効」、すなわち「故意又は重過失の場合だけ無効」と解釈すれば、「事業者に故意も重過失も無い場合は、損害賠償額は○○万円を上限とさせて頂きます。」という条項となる。
- これを「全部無効」、すなわち「いかなる場合でも無効」と解釈するならば、条項そのものが無効となり、損害賠償額について故意、過失を問わず上限が無くなることになる。
[編集] 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効
- 消費者契約の解除に伴う損害賠償額又は違約金を定める条項がある場合において、「損害賠償額+違約金」(以下「損害賠償等」という。)が当該事業者の「平均的な損害の額」を超える場合、その超える部分については無効である。
- つまり、消費者は、消費者契約の条項に如何に高額な「損害賠償等」が定められていたとしても、「平均的な損害の額」以上を支払う必要はない。
- また、消費者から契約を解除したか、事業者から契約を解除したかは問わない。
- なお、「平均的な損害の額」については、別途説明する。
- 消費者契約に基づいて、消費者が金銭を支払うべきであるのに未払いであった場合において、支払い遅延に対する「損害賠償等」が未払金に年利14.6%を乗じた額を超える場合、その超える部分については無効である。
- つまり、消費者は、消費者契約の条項に如何に高額な「損害賠償等」が定められていたとしても、未払金に、最大でも年利14.6%の遅延損害金を付けて支払えばよいだけである。
[編集] 「平均的な損害の額」とは
本法でいう「平均的な損害の額」とは、当該消費者契約と同種消費者契約を解除する場合において、解除の事由や時期等の区分に応じた当該事業者に生ずべき平均的な損害の額のことをいう。
実際に当該消費者契約を解除した場合における損害額(実費)ではないことに注意すること。
なお、この「平均的な損害の額」については、一般的には消費者側からの主張・立証が困難である。 従って、次のように消費者側に主張・立証の負担を軽減すべきという論がある。
- 消費者側としては、同種の一般的な事業者の平均的な損害の額(業界の平均的な損害の額)を立証すれば足りる。
- 事業者側が、それ以上の「平均的な損害の額」となるというのであれば、その立証は事業者側で行うべきである。
- 消費者側で、同種の一般的な事業者の平均的な損害の額を立証することすら困難であれば、立証責任を事業者側に転嫁すべきである。
[編集] 消費者の利益を一方的に害する条項の無効
民法、商法、その他の法律の公の秩序に関しない規定(=任意規定)の適用による場合に比べて、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効となる。
(一般的、包括的な規定であり、法解釈上もいくつか論点がある。詳しくは専門書を参照されたい。)
[編集] 他の法律との関係
[編集] 民法の詐欺、強迫の規定との関係
本法での誤認、困惑による取消権の規定は、民法の詐欺、強迫による取消権の規定(民法 第96条)の適用を妨げるものではない。
[編集] 消費者契約の申込み、その承諾の意思表示の取消し、消費者契約の条項の効力について
消費者契約の申込み、その承諾の意思表示の取消し、消費者契約の条項の効力については、
- 本法に規定があれば、その規定が適用される。本法に規定がなければ、民法及び商法の規定を適用する。
- 民法及び商法以外の他の法律に規定があるときは、その規定を適用する。
[編集] 本法での消費者契約の取消とクーリングオフの関係
他法(特定商取引法など)で、クーリンクオフが定められている場合がある。 このクーリングオフは、一定期間内であれば理由の如何を問わず、契約の申込みの撤回又は契約の解除をできるというものである。 一方、本法での消費者契約の取消権は、誤認、困惑を理由としたものであり、クーリングオフとは別のものである。 このため本法での消費者契約の取消とクーリングオフの両方が可能な場合は、どちらを適用してもよいことになる。
例:
訪問販売のセールスマンに長時間自宅に居座られ、「帰って下さい」と言っても帰ってもらえず、とうとう消火器を購入した。翌日、絶対に消火器はいらないと思った。
この場合、本法による困惑(事業者の不退去)を理由とした消費者契約の取消、特定商取引法によるクーリングオフのどちらを適用してもよい。 (本稿の「本法における契約の取消とクーリングオフの比較」も、参照されたい。)
[編集] 関連事項
[編集] 参考文献
- 『コンメンタール消費者契約法』(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 編、ISBN 4785709294)
- 『消費者契約法』(落合誠一 著、ISBN 4641132771)
[編集] 外部リンク
- 法令データー提供システム:消費者契約法
- 消費者契約法(「消費者の窓」より)内閣府による消費者契約法の解説

