海上交通安全法

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海上交通安全法
通称・略称 なし
法令番号 昭和47年法律第115号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 船舶交通の安全など
関連法令 船員法船舶法
条文リンク 総務省法令データ提供システム

海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう。昭和47年7月3日法律第115号)は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする日本の法律。

海上交通安全法の指定する航路の概略地図</br>A:浦賀水道航路、中ノ瀬航路</br>B:伊良湖水道航路</br>C:明石海峡航路</br>D:備讃瀬戸各航路</br>E:来島海峡航路

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 交通方法
    • 第1節 - 航路における一般的航法(第3条~第10条)
    • 第2節 - 航路ごとの航法(第11条~第21条)各航路についての内容は海上交通安全法別表に掲げる航路参照。
    • 第3節 - 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第22条~第24条)
    • 第4節 - 狭い水道における航法(第25条)
    • 第5節 - 危険防止のための交通制限等(第26条)
    • 第6節 - 灯火等(第27条~第29条)
  • 第3章 - 危険の防止(第30条~第33条)
  • 第4章 - 雑則(第34条~第39条)
  • 第5章 - 罰則(第40条~第43条)

[編集] 関連項目

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