弁護士
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弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。
日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインによる。
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[編集] 弁護士制度のルーツ
西ヨーロッパで、主にローマ法の下の制度として発達した。ラテン語では advocatus、コモン・ローにおいては法廷に立つ資格の有無に差がある。
中世ヨーロッパでは法律家を養成するため、各大学に法学部が設置されていた。
日本の弁護士の制度は、明治になり近代的司法制度の導入とともに誕生し、代言人(だいげんにん)と呼ばれていた(明治の旧弁護士法制定までは専ら「代言人」と称されるようになった)。1回300文で代言を引き受けていたことから、現在でも弁護士を罵倒するのに「三百代言」という言い方をすることがある。代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、初期にはきちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。江戸時代における公事師を弁護士の祖形ともする人がいるが、法による支配が十分でない江戸期においては本質的にかなり違うもので、単なる口ぞえ人、あるいは官に提出する書類について便宜を図ってくれるという点で、むしろ後の代書人に近い。
明治26年(1893年)に近代的な「弁護士法」が制定され、初めて「弁護士」という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その仕事も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。昭和11年(1936年)の改正によって、弁護士の法廷外での活動が認められるようになった。
戦後、昭和24年(1949年)に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。同年、日本弁護士連合会(日弁連)が結成された。司法試験によって裁判官、検察官、弁護士を一元的に選ぶこととなった。
[編集] 業務
弁護士の業務は、訴訟などの紛争処理が最も多い。その他には、遺産・遺言関係や、社内弁護士等により企業における交渉、契約業務に携わる等がある<ref>『裁判と社会』(D.F.フット)</ref>。
[編集] 日本の弁護士制度
以下本稿では戦後日本における弁護士制度について述べる。
民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人として、それらの主張が認められるように主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では被告人の弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士は、弁護人の立場になることのできる代表的な資格である。弁護士でない文化人が「特別弁護人」として法廷陳述を行うことがある。破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、関連する法律相談も行う。これら倒産手続を含む法廷手続を担当する専門職というのが古典的・典型的な弁護士の職掌である(近時の職域の拡大については、後述)。
また、公務員職権濫用(刑法193条)、特別公務員職権濫用・同致死傷(刑法194条、196条)、特別公務員暴行陵虐・同致死傷(刑法195条、196条)、破壊活動防止法45条、団体規制法42条、43条の罪について、刑事訴訟法262条の付審判請求に基づき、裁判所が審判に付する旨の決定をした場合(準起訴手続)、裁判所から指定された弁護士が公訴の維持に当たり、検察官の職務を行う(刑事訴訟法268条)。
[編集] 弁護士となり得る者
日本で弁護士になるには、現在のところ、2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了する(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)。もう1つは、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものである(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)。
このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条)、司法試験に合格し<ref>従来は司法試験に合格することが要件でなかったので経過措置が存在する</ref>大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在った期間通算5年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。
また、弁護士会に加入し、弁護士登録をすることが業務を行う要件である(弁護士法8条)。
[編集] 弁護士による業務の独占
弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられている(名称独占。弁護士法74条)。
また、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、紛争性のある事案について法律事務を業とすることも、原則として禁止されている(弁護士法72条)。これに違反した行為を「非弁行為」といい、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑事罰が設けられている(同法77条3号)。このように弁護士は業務独占資格の一つである。
なお、近年の司法改革において、いわゆる隣接法律職に対して弁護士業務の一部が規制緩和された。
[編集] 弁護士の権力からの独立性
各地方裁判所管轄区域(=北海道の4ブロックと都府県)ごとに置かれる弁護士会や日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士の監督を行う(ちなみに戦前は司法省に弁護士・弁護士会を監督する権限が与えられていた)。このため、弁護士会及び日弁連は強制加入団体となっている。弁護士の懲戒については、弁護士会が自治的に行っており、なれ合いではないかという批判や、民主主義的な弁護士監視機関を設けるべきだとする意見もある。
[編集] 弁護士の組織活動
日本の弁護士の多くは、「○○法律事務所」、「○○弁護士法人」のような名称の事務所を自ら経営するか、または他の弁護士が経営する事務所に所属して活動している。日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えている。法人化を認める弁護士法の改正がなされたことから、一部の法律事務所は法人化しており(その場合の名称が上記「弁護士法人」である。)、法人化した場合には、事務所を複数持つことができるなどのメリットがある。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や、行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)。
一般に弁護士が所属するオフィスを指して「弁護士事務所」と表現することがあるが、法律上は「法律事務所」、「弁護士法人」のいずれかを名称に含めることが強制されているため、正式名称ではない。
弁護士の事務所には、組織法的には民法上の組合と弁護士法人の2種類がある。アメリカなどの法律事務所によく見られる有限責任組合(LLP)の形態は日本法では許されていない。
一方、法的観点を離れた組織のあり方としては、ローファーム(一般に大規模法律事務所を意味する)や共同事務所(複数の弁護士が経営を共同するもの)といった種類がある。扱う案件の内容によっては、渉外事務所(国際案件をも対象とする)、総合事務所(対象範囲が全般的ないしは広い)、ブティック(専門分化し特定分野に強みがある)などのような分類がされることがある。
構成人数としては、弁護士が1人のものから200人以上のものに至るまで様々であるが、大人数の事務所は東京や大阪に集中している。
[編集] 他の法律関係資格との兼ね合い
日本の弁護士は、その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができるが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。
なお、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができるが、司法書士や海事代理士の資格では、弁護士であっても所定の国家試験に合格しなければ資格者となれない(なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。弁護士法4条)。
[編集] 日本の弁護士の現状と問題点
[編集] 弁護士の専門化
旧司法試験が合格困難な試験であるとしても、試験において問われる科目は、いわゆる六法(憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法)のみであり、その試験に合格したから、また司法修習を経たからといっても、すべての法律に関する知識を有するわけではなく、あらゆる事例に精通するものではない。近時、規制緩和や行政指導中心の制度からの脱却に伴い、弁護士が担当する分野は拡大し続けている。従来的な弁護士のイメージである法廷活動のみならず、予防法務を含む日常的な企業法務から大規模買収事案、企業金融、倒産処理、国際間取引、知的財産権などのジャンルで、ビジネス分野の弁護士活動の領域が広がっている。
このような職域の拡大とともに、最近の弁護士資格取得者の増加による競争の激化により、弁護士には専門的な知識が要求され、必然的に各弁護士の専門領域は限定されていく傾向にある。
[編集] 弁護士の偏在
2006年12月1日時点での日本における弁護士数(弁護士会登録数合計)は、23,103名(うち女性3,138名)であるが、大都市への偏在が指摘されている。東京(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)に登録している弁護士数が約11,000名、大阪弁護士会に登録している弁護士数が約3,000名となっており、両者を併せると全国の弁護士数の60%を超えることになる。
[編集] 利用しやすさの問題
弁護士という職業の存在自体は広く認識されているにもかかわらず、個人が実際に利用することは稀である。弁護士の関与が望ましいはずの契約交渉、民事紛争処理等においても、可能な限り法的色彩を持たせずに、当事者間の話合い等により解決することが望ましいという風潮が強い。裁判等の法的手段に訴えることが紛争処理の最後の手段として考えられていることと併せ、弁護士の関与もその最後の手段の一部としての認識が根強い。
従来、弁護士は、その職業の性格上、宣伝広告をするべきではないという考え方が一般的であり、弁護士ないしは法律事務所の広告は行われていなかった。この規制は近時の制度改革により2000年10月より撤廃され<ref>「弁護士のあり方」について--司法制度改革審議会 日弁連プレゼンテーション--全文 司法制度改革審議会・第28回会議配付資料(2000年8月29日)。</ref>、大都市を中心に債務整理、破産手続等を担当する法律事務所を中心に、広く一般に対する広告(主に都市周辺の私鉄やスポーツ新聞など)が目立つようになってきている。
弁護士報酬(依頼者が弁護士に対して支払う費用)は、原則として各弁護士が定めるものであって統一的・客観的な基準はなく、同様に専門家のサービスの提供を受ける医療と比べても、保険制度(医療なら、医療機関を受診する際に使用する健康保険制度)が存在しないことから、あまり明確に共通認識がなされていない。実際、個人の依頼者にとっては、その報酬(費用)は高額とのイメージとなりがちであり、資金面での不安から依頼を躊躇する者も多いのが現状である。
資力の乏しい者が弁護士の援助を受ける方法としては、法律扶助協会による法律扶助の制度があり、「勝訴の見込みがないとはいえない」場合に、弁護士費用や裁判費用の援助が受けられる。また、刑事事件では、被疑者となった場合に、1回に限り無料で弁護士の出動を依頼できる当番弁護士制度、無資力の被疑者のために弁護士費用を援助する被疑者弁護扶助制度、刑事被告人に資力がないときに裁判所が被告人のために弁護人を選任する国選弁護制度などの制度があり、また一定の重罪事件については、被疑者段階でも無資力の被疑者のために国選弁護人を付する被疑者国選弁護人制度が設けられているなど、各種の制度が整いつつある。もっとも、当番弁護士制度は弁護士自身の負担で維持されている状況であり、国選弁護人に対する報酬が低廉であること、被疑者弁護扶助制度について十分に知られておらず、貧しいために被疑者段階で本来必要な弁護人の援助を受けられない者もいるなど、問題点も多い。
[編集] 代理権の付与拡大
訴訟代理は、従来、弁護士の独占業務であり、弁護士資格を有しない者にはできないものとされており、弁護士へのアクセスの難しい地方や少額の事件については、当事者は、弁護士を立てずに行う本人訴訟を余儀なくされていた。このような状況を改善するため、司法制度改革の一環として、弁護士以外の特定の法律専門資格の保持者(司法書士)にその関係分野や一定の金額までの紛争に限定して訴訟代理権を与えることや、隣接法律職に法廷以外での紛争解決制度(ADR)を設ける動きが広がっている。
例としては、2003年に、一定の研修を受け、認定試験に合格した司法書士(簡裁代理認定司法書士)には簡易裁判所での訴訟代理権が認められた。以前は、司法書士は法的裁判所に提出する書類の作成はできたが,訴訟代理権は認められていなかった。簡裁代理認定司法書士は、簡易裁判所における通常訴訟や少額訴訟、民事調停、裁判外の示談交渉、和解手続(ただし、簡易裁判所の民事訴訟の対象となるものに限る)等の代理を行うことができるようになった。これらの権限の拡大に伴い、紛争当事者の権利を保護するために懲戒規定の強化がなされている。
また、代替的紛争解決制度における代理権(ADR代理権)は、司法書士の他、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士の4士業について付与されることとなった。なお、行政書士、不動産鑑定士、税理士などについては、ADR法の施行後に、手続実施者としての実績等を見極めた上で、将来の検討課題とすることとされた。
[編集] 弁護士法72条の解釈と法律専門職との職域関係
司法制度改革以前から「弁護士や司法書士がやらない業務を行政書士がやる」として、行政書士が法律事務を行うケースが多々あった。この点、弁護士法72条の解釈と行政書士法に基づく行政書士業務との関係で問題が指摘されているところである。
弁護士法72条の解釈については、弁護士法72条が禁止している弁護士業務を「事件性のある法律事務」と解する事件性必要説と、「事件性のない法律事務」と解する事件性不要説がある。日弁連は後者の事件性不要説を支持しているが、不要説は刑罰法規である同規定を最大限に解することになるとして、法務省、総務省(それぞれ弁護士法、司法書士法、行政書士法の所管官庁)、検察庁等の実務では事件性必要説が支持されている。学説においても事件性必要説が通説とされているが、下級審での判例はそれぞれ事件性必要説と不要説を支持するものがみられる。
事件性必要説からは、事件性の程度(=紛争の成熟性)が問題となるが、これは単に権利が対立するだけでは足らず、訴訟など弁護士法72条に列挙される事項と同程度に紛争が成熟している必要があるとする。さらに当初紛争性を帯びていなかった事案でも処理の過程において紛争性を帯びることがあるため、その予見性が問題とされる。この点について、紛争性は潜在的なものでは足りず、具体的な蓋然性を必要とする。事件性必要説からはこれらは当然の帰結であろう。
事件性必要説によれば、弁護士以外の者が、相当程度に紛争性を帯びる具体的蓋然性のない事件(予見性)、又は紛争性を帯びる場合でも訴訟等と同程度に紛争が成熟していない法律事件(成熟性)、を取り扱う場合には、直ちには弁護士法違反にならないことになる。その限りで他の資格者による法律事務の取扱い、代理行為も合法となる余地がある。
前者の例として、行政書士、司法書士、社会福祉士等が成年後見に関する相談を受けて手続を行い報酬を得る場合、後者の例として、相手方が弁済の意思を表明している場合に行政書士が内容証明郵便や口頭で貸金返済請求を行う場合、事故責任を自認し損害賠償の意思を表明する加害者と行政書士がその和解内容について示談交渉をする場合などが好例である。
なお、漫画『カバチタレ!』は事件性必要説の立場で作られたもののようであるが、事件性不要説の立場から、当該漫画で描かれている行政書士の業務内容には「非弁行為が含まれている」という指摘がある。
[編集] 弁護士の収入
個人や会社から収入を得る業務の他に、裁判所に選任され裁判所が報酬を決定する業務や日本司法支援センター(法テラス)との契約により報酬が支払われる業務などがある(刑事被疑者・被告人の国選弁護人業務、破産管財人業務、相続財産管理人業務など)。
日弁連の2000年の調査によると、弁護士の所得は平均1,701万円(粗収入から必要経費を差し引いた額)。もっとも、平均値は一部の高額所得者に引っ張られているので、中央値によれば、平均所得は1300万円となる。更に言うならば、500万円未満、1,000万円未満が4割を占めている。 厚生年金や福利厚生がないことを考えると、それらによって得られる利益を差し引くと、実質的な収入はさらに下がる。したがって、実労働時間の長さ、ミスを犯したとき多額の損害賠償請求を受けることも考えると、ハイリスク・ローリターンの職業だともいえる(『日本の法律事務所2000―弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書』自由と正義53巻13号)。
粗収入だけで弁護士の収入が示される傾向があるため、平均収入が3,000万円近くと思われがちだが、弁護士会費等の負担、事務員に対する給料、事務所管理費等々で月100万円以上かかるのが通常であり、それらの必要経費を差し引くと、平均収入は1,700万円程度となる。
刑事弁護を専門として行っている弁護士の収入は100万円前後ともいわれる。儲からない上、「犯罪者の味方」と非難されるため、刑事弁護は割の合わない仕事といえよう。もっとも、世間的に非難される被告人を弁護することにより、世間の耳目を集め、二次的な活動(執筆活動、市民運動等)への足掛かりができるとも考えられ、カネ以外の何かを追い求める弁護士は少なくない。
[編集] 関連団体
- 日本司法支援センター(法テラス)
[編集] 弁護士を題材にしたテレビドラマ
- 判決 (TVドラマ)
- L.A.ロー 七人の弁護士
- アリーmyラブ
[編集] 弁護士を題材にしたゲーム
- 逆転裁判シリーズ
[編集] 脚注
<references/>
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク

