法人税
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法人税 (ほうじんぜい) は、法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、直接税、広義の所得税の一種。
日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
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[編集] 根拠
法人税の課税根拠については、私法上の議論を踏まえて、次の二つの考え方に分かれる。
- 法人擬制説:法人は、単に法的に擬制された存在であって、所得は株主や出資者のものであり、法人税はこれらの者に対する所得税の前取りである。したがって、法人税は、個人所得税の源泉徴収と同一視でき、経済的二重課税は個人において排除すれば足りることから、税率も平均税率でよいこととなる。
- 法人実在説:法人は、個人から別個独立した権利能力を有する法的主体であるから、課税面においても法人自らが納税主体になりうる。したがって、法人には個人と同様に担税力に差異があることから、税率は累進税率を適用すべきである。さらに、法人所得税と個人所得税の間には経済的二重課税は生じず、その排除措置を講ずる必要はないこととなる。なお、この説は法人独立説と呼ばれることもある。
[編集] 日本の法人税
日本の法人税は、かつての高度経済成長時代における基幹税の役割を果たしていたが、近年の経済の低迷、国際的な租税競争のあおりを受けた税率の引き下げなどにより、次第にその地位を下げつつある。2006年現在では、国税の税収に占める割合は所得税に次ぎ、第2位である。ちなみに、一時の不況を脱した大企業はバブル期を上回る史上最高の収益を上げている。
税率が下がっただけではなく、2002年度から連結納税制度が導入され、グループ企業がまとめて法人税を納税できるようになり、これによって大企業が節税できるようになった。さらに、IT投資促進税制(IT投資減税、2005年度まで)、研究開発促進税制(研究開発減税)と二重三重の特例をつけることで、大企業から得られる莫大な税収を政府は失っている。率上げがしばしば議論される消費税と比較しても、「政府は企業に甘いのではないか」という意見も少なくない。一方で、企業側は日本の法人税率の高さが生産の海外移転につながっていると主張し、法人税引き下げを求めている。国際的な法人税率引き下げ競争は、実質的な輸出補助金であると評価できる。そして輸出補助金はWTO上、原則違法であり報復関税の対象である。国際的な税率引き下げ競争に対しては、WTOなどの国際社会における枠組みの中でかかる競争を制限することが理想であるがそのような動きはまだない。
[編集] 納税義務者
- 内国法人は、その全世界所得について納税義務を負う。ただし、内国法人のうち、公益法人等、人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は退職年金業務等を営む場合にのみ納税義務を負う(法人税法4条1項)。
- 外国法人は、国内源泉所得があるとき又は退職年金業務等を行うときには、納税義務を負う。ただし、外国法人のうち、公益法人等または人格のない社団等については、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合にのみ納税義務を負う(法人税法4条2項)。
- 公共法人には、上記1、2にかかわらず、納税義務がない(法人税法4条3項)。
[編集] 課税の範囲
法人税が課税される対象は、次の5つに区分される。
- 各事業年度の所得に対する法人税
- 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
- 特定信託の所得に対する法人税
- 退職年金等積立金に対する法人税
- 清算所得に対する法人税
[編集] 申告、納付
- 確定申告
- 中間申告
- 期限後申告
- 納付
- 更正の請求
[編集] 法人税率の推移
- 1988年 42.0%
- 1989年 40.0%
- 1990年 37.5%
- 1998年 34.5%
- 1999年以降 30.0%
[編集] 税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 1997年 13,475,426
- 1998年 11,423,194
- 1999年 10,795,985
- 2000年 11,747,194
- 2001年 10,257,791
- 2002年 9,523,438

