治安維持法
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| 通称・略称 | なし |
|---|---|
| 法令番号 | 大正14年4月22日法律第46号 |
| 効力 | 廃止―昭和20年10月15日 (昭和20年勅令第575号) |
| 種類 | 公法、刑事法 |
| 主な内容 | 国体変革・私有財産制否定を目的とする結社・運動の取締 |
| 関連法令 | 刑法、(旧)刑事訴訟法、破壊活動防止法 |
| 条文リンク | constitutional law |
治安維持法(ちあんいじほう)は、国体(天皇制)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。
目次 |
[編集] 沿革
[編集] 前身
1923年に関東大震災後の混乱を受けて公布された緊急勅令 治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件(大正12年勅令第403号)。普通選挙法とほぼ同時に制定されたことから“飴と鞭”の関係にもなぞらえられ、普通選挙実施による政治運動の活発化を抑制する意図など治安維持を理由として制定されたものと見られている。また、1917年のロシア革命による共産主義思想の拡大を脅威と見て成立したともされる。
[編集] 法律制定
1925年4月22日に公布され、同年5月12日に施行。 勅令により朝鮮、台湾、樺太にも施行された。 1928年(昭和3年)に緊急勅令「治安維持法中改正ノ件」(昭和3年6月29日勅令第129号)により、また大東亜戦争(太平洋戦争)を目前にした1941年3月10日にはこれまでの全7条のものを全65条とする全面改正(昭和16年3月10日法律第54号)が行われた。
1925年法の規定では「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」を主な内容とした。
1928年改正の主な特徴としては
- 「国体変革」への厳罰化 1925年法の構成要件を「国体変革」と「私有財産制度の否認」に分離し、前者に対して「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮」として、最高刑を死刑としたこと
- 「為ニスル行為」の禁止 「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」として、「結社の目的遂行の為にする行為」を、結社に実際に加入した者と同等の処罰をもって罰するとしたこと
- 改正手続面 改正案が議会において審議未了となったものを、緊急勅令のかたちで強行改正したこと
があげられる。
1941年法は同年5月15日に施行されたが、
- 全般的な重罰化 禁錮刑はなくなり、有期懲役刑に一本化、また刑期下限が全般的に引き上げられたこと
- 取締範囲の拡大 「国体ノ変革」結社を支援する結社、「組織ヲ準備スルコトヲ目的」とする結社(準備結社)などを禁ずる規定を創設したこと
- 刑事手続面 従来法においては刑事訴訟法によるとされた刑事手続について、特別な(=官憲側にすれば簡便な)手続を導入したこと、例えば、本来判事の行うべき召喚拘引等を検事の権限としたこと、二審制としたこと、弁護人は「司法大臣ノ予メ定メタル弁護士ノ中ヨリ選任スベシ」としたこと、等
- 予防拘禁制度 刑の執行を終えて釈放すべきときに「更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著」と判断された場合、新たに開設された予防拘禁所にその者を拘禁できる(期間2年、ただし更新可能)としたこと
を主な特徴とする。
1945年の終戦後も同法の運用は継続されていたが、同年9月に同法違反で服役していた哲学者の三木清が獄死したことなどから、同10月4日には連合国軍総司令部による人権指令「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去に関する司令部覚書」により廃止を命じられ、東久邇宮稔彦内閣はそれを拒絶し総辞職、後継の幣原喜重郎内閣によって10月15日『「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ基ク治安維持法廃止等(昭和20年勅令第575号)』により廃止された。
[編集] その歴史的役割
当初治安維持法制定の背景には、共産主義活動の活発化に対抗しようとする為政者の意識があった。
当時の日本共産党、並びに共産主義者たちは、今日客観的に見ればごく少数の勢力に過ぎなかったが、その当時の主張は暴力革命に対して肯定的であり、また一方では無政府主義者による虎ノ門事件のようなテロも発生していた。政府はソ連との国交樹立(1924年:日ソ基本条約)後には共産主義者の活動がさらに活発化することを恐れ、治安維持法制定に動いた。
しかし後年治安維持法は強化され、その過程で多くの活動家、運動家が弾圧され、小林多喜二のように取調べ中に殺されたりした人たちもいた。ちなみに朝鮮共産党弾圧が適用第一号とされている(内地においては、京都学連事件が最初の適用例である)。1930年代前半に左翼運動がほぼ潰滅すると、1935年の大本教への適用(大本弾圧事件)など新興宗教や極右組織の取締りに用いられ、また必ずしも「国体変革」と結びつかない反政府言論抑圧にも機能した。内地では治安維持法違反のみを理由として死刑になった人物はいない。そこには、法廷闘争による死刑の回避(宮本顕治のケースなど)もあったが、極刑を科するよりも『転向』させることで実際の運動から離脱させるほうが効果的であるという当局の判断があったともされている。しかし、194人が拷問で殺され、更に獄中での病死は1503人とされている。この数は不敬罪等での死刑よりも遙かに多い。
[編集] その他
1948年に制定された韓国の国家保安法は治安維持法をモデルにしたと言われている。
[編集] 関連項目

