決算公告

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会社法施行に関する注意会社法が2006年5月から施行されていますが、本記事は一部または全部について改正法に対応できていません。ご注意ください。

決算公告(けっさんこうこく)とは、会社法440条第1項、939条第1項等の規定に基づき、定時株主総会の終結後遅滞なく、会社が定款に定めた公告方法を用いて公告する、財務に関わる情報である。

基本的に貸借対照表の公告が要求されるが、会社法上の大会社損益計算書の公告も求められる(会社法440条第1項)。また官報や時事に関する日刊新聞紙等の紙媒体を利用する場合は会社の規模によらず、貸借対照表(大会社においては損益計算書も)の要旨の提供のみで許される(会社法440条第2項)。 Webサイト等による電磁的手段によって、440条1項の内容を決算終了の日から5年間公開すれば、決算公告は省略することができる(会社法440条第3項)。 また、金融商品取引法に定める有価証券報告書の提出義務がある会社は、すでにその決算内容が広く開示されていると考えられるため、重ねての決算公告は不要である(会社法440条第4項)。

1会計年度(事業年度、会計期間)の終了後の決算で作成された貸借対照表、及び損益計算書株主総会による承認等、法で定められた手順を遵守した後、遅滞なく公告されることが求められている。そのため、日本で多い3月決算の企業の株主総会が数多く開かれる6月ごろに決算公告がされることが多い(決算期が異なる場合はそれに応じて公告時期も変わる)。また、日刊新聞紙上で公告される場合は、全国紙では主に日本経済新聞に掲載されることが多い。地方の企業(地場企業)では、地元の地方紙に公告をすることも多い。

2001年の商法改正により、Webサイトに貸借対照表及び損益計算書を過去5年分のものを含めて掲載することにより、公告に代えることが認められるようになり(商法283条第5項)、日産自動車などでは新聞紙上への決算公告を廃止している。この制度は2005年制定された会社法にも受け継がれた(939条第1項第3号)。

宣伝広告という意味ではなく、公に告げるという意味なので「決算告」は誤表記である。

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