気象予報士
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気象予報士(きしょうよほうし)とは、日本の国家資格の一つで、気象業務法第3章の2に基づき、指定試験機関(気象業務法第24条の5、財団法人気象業務支援センター)が実施する知識及び技能についての試験に合格した者(同法第24条の4)であって、気象庁長官による登録(同法第24条の20)を受けた者をいう。
1993年の気象業務法改正によって、気象庁以外の者に対する予報業務の許可が一般向け予報業務についても実施されることになった際<ref name=wp1>気象庁自身による説明も含めて、俗に「天気予報の自由化」「一般向け予報の解禁」と称されるが、制度論的には正確さを欠く表現である。</ref>、その予報業務の技術水準及び信頼性を担保するための予想担当者の技能試験として創設された。第1回試験は、1994年8月28日に実施されている。
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[編集] 概要
日本では、気象庁以外の者が気象等の予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない(同法17条1項)。この許可を受けた者(予報業務許可事業者)は、予報業務を行う事業所ごとに気象予報士を置かなければならず(同法19条の2)、予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない(同法19条の3)。
この資格が新設された当初、テレビの気象解説者が試験を受けて話題になったが、現象の予想を伴わない単なる天気解説(気象庁や気象予報会社の発表した予報を解説するだけ)には、気象予報士の資格は必要ない。それでも、最近では気象予報士の資格を持つ局アナもみられるようになっている。
気象予報士の資格が必要なのは、業務として行う、すなわち日常的に予想を発表する(営利性の有無は問わない)場合だけであり、一回限り(あるいは定期的とみられない程度の頻度で)又は自己責任の範囲内で予想を行うだけならば、気象予報士でなくとも自由に行うことができる。逆に、業務として行う場合は、気象予報士の資格とは別に予報業務の許可を必要とするので、予報資料の収集設備や警報の受信設備などを整える必要がある。
一方、予報業務許可事業者であっても、気象庁が発表するものとされている警報を発表することはできず(同法第23条)、そのほかにも台風の進路など災害に関する現象についての独自の予想は、許可に付加される条件によって制限されている。
2007年2月末現在、気象予報士名簿に登録された気象予報士の数は、約5,900名となっている。気象予報士のうち、予報業務許可事業者に就職している者は600~700名程度、そのうち現象の予想に携わっているのは400~450名程度とみられる。一方、その他の業界において、1500~1800名程度の気象予報士が、経営判断のための気象情報の分析、報道・教育等用の気象コンテンツの作成等に携わっているものとみられ<ref name=wp2>平成16年度の気象庁統計資料より推計。母集団に偏りがある可能性があり、許可事業者への就職者500名内外、予想の担当者300名弱、その他関連業務従事者1000名以下くらいではないかとの指摘もある。</ref>、むしろ制度目的の想定外で活用される資格となっているのが現状である。
気象予報士の団体として日本気象予報士会があるが、これは任意加入団体である。
[編集] 受験資格
- 制限なし
[編集] 試験
- 1月下旬頃と8月下旬頃の年2回行われる。法律では年1回以上と定められているが、2006年現在、この2回が例年となっている。
[編集] 試験科目
- 学科試験(多肢選択式)
- 予報業務に関する一般知識(60分間)
- 大気の構造
- 大気の熱力学
- 降水過程
- 大気における放射
- 大気の力学
- 気象現象
- 気候の変動
- 気象業務法その他の気象業務に関する法規
- 予報業務に関する専門知識(60分間)
- 実技試験1、2(記述式)…各75分間
- 気象概況及びその変動の把握
- 局地的な気象の予想
- 台風等緊急時における対応
[編集] 受験地
北海道・宮城県・東京都(2箇所)・大阪府(2箇所)・福岡県・沖縄県の6都道府県8箇所で行われる。
[編集] 註
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