出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

は、現代の日本では、おおよそ以下の意味で使われる。

  • 氏(うじ)は、古代氏族を現わすもの。ウヂ。(なお、古代中国における氏は氏 (中国)を参照)
  • 氏(し)は、名前の最後につける敬称。○○氏。古風には、他と同様「うじ」とも読む。
  • 氏(うじ)は、姓氏(せいし)の事。中世後期から明治以前までは、氏とは(セイ、本姓)のことであり、名字(苗字)とは区別されていたが、明治以降、現代の日本では、姓・氏・名字(苗字)は、ほぼ同じ意味で使われている。

目次

[編集] 古代氏族としての氏

日本古代におけるウヂ、うじ)とは、氏族、すなわち、祖先を同じくする親族集団およびそれを中心に結合した土着的・政治的集団のこと。ウヂ、うじ)は、やがてヤマト王権を支え仕える父系血縁集団として、ヤマト王権氏姓(うじかばね)の制により姓氏(せいし)へと転化する。

そのなかには、

がある。

また、ウヂの後には、を入れて読むことが多い。このは、帰属を表す。例えば「蘇我馬子(そがうまこ)」ならば、蘇我氏「の(に属する)」馬子、源頼朝(みなもとよりとも)ならば、源氏「の」頼朝という意味となる。

また、氏の呼称は自己の属する血縁集団に基づいて名乗るものであり、婚姻によって本来所属していた家族集団とは違う氏に属する家族集団に移ったとしても氏を変える事はなかった。平(北条)政子源頼朝正室になっても「源政子」と名乗らなかったのはこうした考え方による。ただし養子縁組の場合はケースバイケースであった。源師房藤原頼通の養子になっても「藤原師房」とは名乗らなかったが、源義家の四男惟頼が高階氏に養子に行ったときは、高階氏に改姓している。藤原清衡のように、もともと入り婿の形で清原姓を名乗っていたものが、藤原姓に戻したものもある。

平安時代末期や武家社会では、血縁集団を区別するための(ウヂ)とは別に、家族集団を区別するために自らが称した苗字を名乗るようになり、それが一般的に通用するようになる。例えば源氏の中のある家系は足利という苗字を称し、別の家系は新田の苗字を称した。つまり足利も新田も、血縁集団としては同じ源姓の源氏だが、家族集団としては足利家と新田家と別個に分かれた。時がたてば、足利も新田も家族的規模からより大きな氏族的規模となり、そこからさらにまた家族集団が新しい苗字で別れていった。

江戸時代までは、朝廷の公式文書には(ウヂ)と(カバネ)を記すのが習わしであった。(カバネ)が朝廷との関係を表す。例えば、徳川家康の場合は「源朝臣家康」と記す。「源」が氏(ウヂ)で、「朝臣」が姓(カバネ)である。ただし、平安時代の頃から、氏(ウヂ)と姓(セイ)とは同じものとされるようになり、例えば「源」は姓=氏とされた。姓(氏)と名字(苗字)との違いは、姓=氏が天皇(朝廷)から賜ったものであるのに対し、名字は自らが名乗ったものであるということである。例えば、足利尊氏の場合、姓(氏)の「源」を使った場合は「源尊氏」であるのに対し、名字(苗字)の「足利」を使った場合は「足利尊氏」である。

[編集] 明治初期から明治民法下における氏

明治政府は、まず1870年に、それまで身分的特権性を意味していた苗字を平民も自由に公称できるようにし、苗字の特権性を否定した(平民苗字許容令)。つまり、明治以前までの姓()と名字(苗字)との二重制度を廃止し、)=名字(苗字)として一元化し、かつ、誰もが公的に)を名乗れるようにした。

次に明治政府は、1872年壬申戸籍を編纂する際、戸主が届け出る(苗字、)をもって戸籍にされるを登録することとした。それまで、朝廷で編纂される職員録には伝統的な氏(ウヂ)と(いみな)とが用いられてきたが、壬申戸籍では多くの戸主が苗字(家名)を以て「」を登録した。広く知られている例では、越智宿禰博文が伊藤博文と、菅原朝臣重信が大隈重信と、源朝臣直正が鍋島直正と、藤原朝臣利通が大久保利通と、藤原朝臣永敏が大村益次郎と登録したものなどである。この壬申戸籍以降、旧来の氏(ウヂ)を用いる場面が皆無になったというわけではないものの、国家が公的な場面で「藤原朝臣○○」などの旧来の氏姓(ウヂ・カバネ)を用いることは全くなくなった。また、この壬申戸籍により、苗字ではなく氏(ウヂ)を名乗るという旧来の氏(ウヂ)の用法は、法令上、詐称行為となることもあり、事実上終了した。

その後、日本国民全てを戸籍により把握する必要が発生したことや事務上の要請もあったこと等から、1875年に、全ての国民について苗字の公称が義務づけられることとなる(平民苗字必称令)。その際、妻は生家の苗字を称すべきか、夫のそれを称すべきかが問題となったが、1876年太政官指令では夫婦別氏の自由が許容されていた。

ところが、庶民の生活実態に合わない等の理由で、明治政府の夫婦別氏許容政策に対して、地方から多くの疑問や批判が出された。これに対し、不平等条約解消の悲願を抱えていた明治政府は、民法典の編纂作業において大いに参考にしていた当時のヨーロッパ法と同様に、妻が夫の家の氏(うじ)を名乗るという夫婦同氏制を採用することを草案の段階で決定し、1890年に公布された旧民法において夫婦同氏の制度を正式に発足させた。この旧民法において、「苗字」等の呼称が法令上「」で統一されることとなる。

旧民法はいわゆる民法典論争により施行されず、改めて現行民法が制定・公布され、1898年に施行された。ここでは、家族に対し、戸主及びその家族から構成されるという集団を想定し、戸主に家の統率権限を与えるという、いわゆる家制度が採用された(家制度自体は、旧民法でも採用)。そして「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と定められたことから、家の呼称としての性質を有することとなる。また、家を同じくする者を一つの戸籍に編成する法制を採ったため、が戸籍編成の単位としての性質をも持つこととなった。

[編集] 家制度廃止後の氏

第二次世界大戦後における家族法の大改正の際、日本国憲法に違反するとして旧来の家制度は廃止されたが、の制度は廃止されず、維持された。その際、家制度を連想させる「氏」という法律用語を廃止し代わりに「姓」を採用することも考慮されたが、結局、この用語の変更は行われなかった。

氏は、社会習俗上はともかく、法律上は旧来の家制度という拠所を失ったため、その法的性格をどのように考えるかが問題となることがある。この点については、名と合わせて個人の同一性を識別するための個人の呼称としての性質を有すること自体はあまり争いがないが、個人の呼称としての価値にのみ限定するのか、いわゆる核家族の呼称でもあるのか、同籍者集団の呼称でもあるのかなど見解が分かれている。

戦後の家族法改正後においては、を同じくするか否かは民法の規定によって定まるが、戸籍が「一の夫婦及びこれをを同じくする子ごとに」編成されるため、は戦後も戸籍編成の基準としての性質を保持している。戸籍以外の点での異同が大きな法律上の差異を生じさせることは法制度上は極力避けられているが、祭祀財産の承継については、と関連付けられている。

[編集] 関連項目

ことばこって?

「ことばこ」は、歴史の人物から最先端テクノロジーまで、なんでも調べられるオンライン百科事典です。ウィキペディア財団が運営を行なっているwikipedia.orgから引用をしています。

おススメサイト
トラブログ
アレどう?
アフィリエイトB