歩道

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福岡外環状道路の歩道部分。

歩道(ほどう)とは、歩くのこと。一般的には、車道等に併設された道路端の部分を言う。また、山間部などの自然歩道などもある。

[編集] 法令上の定義

日本での場合。原則として、歩行者のみが通行することのできる道路の一部分を、歩道とする。なお、歩道と路側帯とは法令上の定義が異なる。

  • 道路交通法
    歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。(第2条第1項第2号)
  • 道路法令(道路構造令
    専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。(道路構造令第2条第1項第1号)

歩行者の定義、自転車が通行可能な歩道の定義については、それぞれの各項目を参照のこと。

なお、人が歩く道で、道路の全体(または道路の一部分であって当該道路の他の部分と構造的に分離されているものの全体)を人が歩くものとして供用する道路は、歩行者専用道路を参照。

[編集] 関連項目


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