路上喫煙禁止条例
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(歩きタバコ禁止条例 から転送)
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路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上での喫煙を禁止する要素を含んだ日本の条例の総称である。
目次 |
[編集] 概要
路上喫煙禁止条例という名称は、歩行中の喫煙を規制する条文が含まれた条例であり、そのような呼称を持った条例が存在するわけではない。環境条例、歩行喫煙禁止条例など様々な名称もある。
強制力のない努力義務としての条例はこれまでにもあったが、東京都千代田区が、安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例を2002年に制定し、かつ当該行為の取締を実施したのを皮切りに、他の自治体でも類似の条例を制定するもしくは条例内に罰金の過料がない、禁止または努力義務を組み込んだ条例を制定する動きが広まった。千代田区の場合は過料として2,000円(条例による上限は2万円)を徴収している。吸いがらや空き缶の散乱を防止する環境条例と関連づけて制定される自治体も多い。
[編集] 各種条例の例
分煙を推奨する中野区では区役所から民間委託で灰皿の設置に進んで取り組んでいたり、反対に千代田区においては灰皿を設置せずに、喫煙を禁止している。地方自治体においての考え方や取り組み方によって条例もそれぞれ異なっている。
[編集] 過料徴収を明記している条例
- 過料2,000円を規定し定期的な巡回を行っている。初めて路上での喫煙における過料を適応した条例、灰皿等の設置も行っていない。
- 違反者に対して1万円以下の過料(1,000円)
- 市は、環境美化推進地区で、喫煙を特に禁止する必要があると認める道路を喫煙禁止路線として指定。禁止行為及び喫煙禁止路線で喫煙を行った者に対し指導・勧告を行うことができ、これに従わない場合は、5万円以下の過料を科す。
- 違反者に対して1万円以下の過料(但し現在は、保留されている)
- 違反者に対して1万円以下の過料(1,000円。過料徴収が目的でないため、現在保留されている)
- 罰金(2万円以下)が定められている。禁止区域内に喫煙可能なエリアを用意している。
- 重点区域における喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)。区画内に喫煙可能なエリアを用意している。
- 重点区域において喫煙しないよう指導を行い、従わない場合は5万円以下の過料を徴収する。
- 重点区域における喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)を即時徴収する。
- 京都市路上喫煙禁止条例
- 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例
- 人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例
[編集] 努力義務または禁止かつ過料罰則のない条例
- 灰皿を指定された区画の5ヶ所に設置し、定められた場所での喫煙を促している。
- 歩行喫煙・ポイ捨てNO!喫煙マナーアップキャンペーンを展開し啓蒙を行っている。
- 罰則はないが禁止区域を定めている。平行して中野灰皿オーナー事業を行っている
- 努力義務表記に併せて啓蒙活動を行っている。
- 努力義務および携帯灰皿の使用推奨を明記。
- 努力義務および携帯灰皿の使用推奨を明記。
- 指定区域内での灰皿・携帯灰皿等がない場所での喫煙を禁止。個人のマナー意識向上が主目的のため罰則はない。
- 罰則はないが喫煙制限区域を定めている。灰皿を携帯していれば違反にならない。
- 罰則はないが禁止区域を定めている。
[編集] 条例ではなくルールとしているもの
- モデル地区として随時指導と禁止地区の掲示を行っている。
- 歩きタバコの自粛と路上喫煙禁止区画を制定。
- ポイ捨てを規制する条例で併せて喫煙マナー向上運動を行っている。
- ポイ捨て防止と併せてマナーに対しての啓蒙を行っている。

