樺太

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樺太(からふと)は、日本列島最北端、北海道の北に位置する樺太島Сахалинサハリン庫頁島(クイェとう)}を指す地域名称である。 また、この名称は、日本領有下において南樺太及びその付属島嶼を指す行政区画名として使用された。 現在はロシア連邦が自国領である北サハリンに加え、南部も実効支配しているが、ソ連はサンフランシスコ講和条約に調印しておらず、日本政府は国際法上、南樺太は所属未定地であるとしている。また、太平洋戦争において日本本土最後の地上戦が行われた。

宗谷岬から見た樺太
水平線上に見ることが出来る。

この項目では、原則ソ連軍の侵攻前について記述する。

目次

[編集] 帰属の歴史

幕末以来、日本とロシアの間で領有者がたびたび変遷したが、ポーツマス条約締結以降、北緯50度以南は日本領、以北はロシア領となった。日本は日本領樺太に樺太庁を設置し、1942年にはいわゆる「内地」への編入を行った。第二次世界大戦末期、ソビエト連邦が日本に対し有効な日ソ中立条約を一方的に破棄して宣戦を布告、南樺太に軍事侵攻、占領した。これは、ナチス・ドイツの降伏3カ月後にソ連が対日参戦する報酬として連合国が南樺太と千島をソ連に与えるという秘密協定(ヤルタ協定)に基づいて行われたものである。

日本側の主張では、日ソ中立条約有効期間内に対日参戦を決めるなど国際法違反であり、また南樺太領有の当事者である日本がヤルタ協定に関与しておらず、国際法上これがロシアの樺太領有の根拠になるものではないとしている。一方でロシア側の主張では、ヤルタ協定は有効であり、連合国の要請による参戦、占領であるため国際法上有効であるとしている。

また、1952年カイロ宣言ポツダム宣言に基づき作成されたサンフランシスコ講和条約第二条に「南樺太と付属島嶼の放棄」と記載されている。これに基づき、日本は未調印のソ連を除く連合国に対し南樺太の領有を放棄したが、放棄後の南樺太の帰属に対して、日本とロシアの主張に差異がある。 日本政府は、サンフランシスコ講和条約にソ連は調印せず、その後も南樺太の領有に関する条約や協定等が締結されていないため、「国際法上南樺太の帰属は未確定である」との立場を取っている。ロシア側は、サンフランシスコ講和条約に当時調印しなかったが日本は領有権を放棄しており、南樺太はソ連国内法により既に編入されたとの立場を取っている。

なお、日本国内の一部には南樺太の領有権問題を主張する人も存在するが、上記の通り日本が領有権を放棄したことについては日本とロシアの主張に差異が存在しないため、一般的に議論の対象になることは少ない。

[編集] 名称

「からふと」の名は、一説には、アイヌ語でこの島を「カムイ・カ・プ・ヤ・モシ kamuy kar put ya mosir」と呼んだ事に由来すると言う。これはアイヌ語で「神が河口に造った島」を意味し、黒竜江(アムール川)の河口から見てその先に位置することからこのように呼ばれたとされる。

江戸時代は北海道を指す「蝦夷地」に対して、「北蝦夷」と呼ばれていた。のちに明治政府が北海道開拓使を設置するにあたり、北蝦夷地を樺太と改称、日本語に樺太の地名が定着した。

「サハリン」または「サガレン」の名称は、皇帝が3人のイエズス会修道士に命じて清国版図測量中に黒竜江満州語名:サハレン・ウラー)河口対岸に島があると聞き、満州語で、サガレン・ウラ・アンガ・ハタ(黒竜江の対岸の島)という名で呼んだことに由来する。ただし、清は樺太の存在を認知したが、清国領とは見做さなかった。

なお、日本が南樺太を領有していた時代には、単に「樺太」と言えば南樺太を指したため、区別の必要から北樺太を薩哈嗹(サガレン)と呼ぶ場合も少なくなかった。

近年、日本政府や日本の報道機関各社は、ロシア政府に対する配慮から、樺太という名称を極力使用せずサハリンという名称の使用を奨励している。[要出典]

[編集] 歴史

氷河期には大陸と陸続きだった。日本(間宮林蔵など)やロシア(帝国)の到達以前は南部にアイヌ民族、中部にウィルタ民族(アイヌ民族はオロッコと呼んだ)、北部にニヴフ民族(ニヴヒとも)などの北方少数民族が先住していた。

[編集] 先住民自治期

  • 640年、「流鬼」(樺太アイヌ)がに入貢。
  • 1264年蒙古帝国(のちの)が3000人の軍勢を樺太に派兵し、住民の「骨嵬」(樺太アイヌ)を朝貢させる。
  • 1284年、「骨嵬」が元に反乱を起こす。
  • 1295年日持上人が日蓮宗の布教活動の為に樺太へ渡り、本斗町阿幸に上陸し、布教活動を行ったとされる。
  • 1297年、日本の津軽地方を本拠地とする蝦夷管領安東氏が「骨嵬」を率いてシベリア黒竜江(アムール川)流域に侵攻したとされる。
  • 1308年、「骨嵬」、元に降伏。毎年の貢物を約束。
  • 1368年、元が中国大陸の支配権を失い北走、満州方面を巡って新興のを交えての戦乱と混乱が続き、樺太への干渉は霧消する。
  • 1411年は、黒竜江(アムール川)下流域まで進出。衛(領事館)を樺太など3箇所に設置し、アイヌ民族と交易する。
  • 1485年、樺太アイヌの首長が武田信広(松前藩祖)に銅雀台を献ずる。
  • 1562年、ベリユによって製作された世界地図の津軽地方からカムチャツカにかけての地域にBANDOY(安東国)と記される。
  • 1593年豊臣秀吉松前慶広蝦夷地全域の支配権を付与。
  • 1635年、松前藩の松前公広が村上掃部左衛門を樺太巡察に派遣し、ウッシャムに至る。
  • 1644年江戸幕府松前藩から提出の所領地図を基に作成した「正保御国絵図」に、樺太が北海道の北の大きな島として記載されている。
  • 1679年、松前藩の穴陣屋が久春古丹大泊町楠渓)に設けられ、日本の開拓が始まる。
  • 1709年皇帝が3人のイエズス会修道士に命じて清国版図測量中に黒竜江河口対岸に島があると聞き、満州語で、現地民の通称であるサハリン・ウラ・アンガ・ハタという名で呼んだ(清は樺太の存在を認知したが、その版図には加えられなかった)。
  • 1742年頃、樺太アイヌが清商人を略奪し、清の役人が樺太アイヌを取り締まる。
  • 1790年、樺太南端の白主に松前藩が商場を設置、幕府は勤番所を置く。

[編集] 日露の領土競合時代

  • 1799年、樺太南部など蝦夷地が幕府の直轄地となる。
  • 1806年、ロシア海軍士官らが久春古丹を焼き討ちにする。
  • 1807年、樺太南部が再び幕府の直轄地となる。ロシア海軍士官らが択捉島礼文島などとともに留多加を襲撃する。
  • 1808年、江戸幕府が、最上徳内、松田伝十郎、間宮林蔵を相次いで派遣。松田伝十郎が樺太最西端ラッカ岬(北緯52度)に「大日本国国境」の国境標を建てる。
  • 1809年間宮林蔵が樺太がであることを発見し、呼称を北蝦夷と正式に定める。松田伝十郎が樺太アイヌ住民の問題解決に貢献した。また、山丹貿易を幕府公認とし、アイヌを事実上日本人として扱った。
  • 1821年、樺太が松前藩領になる。
  • 1848年、ロシアの東シベリア総督ムラヴィヨフは海軍軍人ゲンナジー・ネヴェリスコイにアムール河口部およびサハリン沿岸の調査を依頼。ロシア人も樺太が島であることを知る。
  • 1853年、ロシアが、北樺太北端クエグト岬に露国旗を掲げ、領有を宣言。ロシア軍がペリー艦隊の来襲を警戒して久春古丹に上陸し、日本人と友好を深める。ロシア使節プチャーチン来日。長崎に於いて樺太・千島の国境交渉と交易を求め、日本全権筒井肥前守川路聖謨と交渉したが、決裂した。
  • 1855年日魯和親条約により、日露国境を樺太島上で定めず1852年までに日本人大和民族)とアイヌ民族が居住した樺太の土地は日本領、その他是までの仕来りによることを決定した。
  • 1858年(安政5年)幕府は大野藩土井利忠に北蝦夷地警備と開拓を命じた。
  • 1859年、ムラヴィヨフは、自ら軍艦7隻を率いて品川に来航。樺太全土は露領と威嚇したが、幕府はこれを拒否する。
  • 1865年、岡本監輔が、樺太最北端ガオト岬(北緯55度)に至り、「大日本領」と記した標柱を建てる。
  • 1867年、ロシアが軍事力を背景にサンクトペテルブルグの国境交渉で、幕府に迫り、樺太島仮規則に調印。樺太は初めて日露両国の共同管理地となり、両国民が雑居したが、紛争が絶えなかった。
  • 1869年ころ、北蝦夷地を樺太と改称
  • 1870年2月13日、樺太開拓使が開拓使から分離して、久春古丹に開設される。
  • 1871年8月7日、樺太開拓使を閉鎖し、開拓使に再度統合する。

[編集] 全島のロシア領期

[編集] 南部の日本領期

なお、これを日本への「返還」であると主張する意見もある。

[編集] 内地時代

[編集] 戦後の樺太

旧ソ連・ロシア統治下については、サハリン州の項目参照

なお、樺太の領有権に関する詳細は南樺太を巡る領土問題参照

[編集] 地理

樺太島白地図

樺太島は、面積76400km²で、北海道よりやや小さい島嶼である。

日本列島最北端に位置し、南の北海道とは宗谷海峡で、西のユーラシア大陸とは間宮海峡で隔てられており、東はオホーツク海に面している。なお、2万年ほど前には海水面が低下し、今日のユーラシア大陸・樺太・北海道は地続きだったと考えられている。 江戸時代までは、樺太・北海道千島列島の総称が蝦夷地であった。

樺太島は、ポーツマス条約による分割によって北緯50度線を境界として、北のソ連領と南の日本領に分断された。この記事では以下、北緯50度以北を北樺太(北サハリン)、以南を南樺太とする。

関連
樺太の鉄道

[編集] 北樺太(北サハリン)

北樺太(北サハリン)は、樺太・千島交換条約以来のロシア領であり、ロシア帝国時代は沿海州、ソビエト時代以降はサハリン州に属する。代表都市はオハアレクサンドロフスク・サハリンスキーなどである。

ソビエト連邦建国の父レーニンは、ロシアによる北樺太領有は帝政時代の武力を背景にした領土奪取であると認識していた。実際に日露和親条約樺太島仮規則千島樺太交換条約は不平等条約だったからである。ソビエト成立当初は日本への返還も考えられていたが、実際には行われなかった。その後、ソビエトは対日融和政策のため北樺太の石油利権を日本に認め、開発を行わせたこともある。

[編集] 南樺太

南樺太は、日本施政下においては樺太と呼ばれる行政区画であった。地方行政官庁として樺太庁が設置され、太平洋戦争中の1942年に、外地から内地へと編入された。人口は1945年当時、約40万人であった。当時の主要な産業は漁業農業林業製紙パルプなどの工業石炭石油の採掘業などであった。

南樺太では樺太庁の置かれた豊原が中心都市。


[編集] 南樺太を巡る領土問題

現在、日本政府は南樺太について「国際法上は所属未定地」としながらも、未調印の旧ソ連を除く連合国に対し領有権を放棄しており、積極的な領土的主張を行っていない。このような日本政府の立場により、日本国内で発行されている世界地図における南樺太は「白色(どこの国の領土でもない、またはどこの国の領土か未定)」で表示されている。なお、他に「白色」で表示されている地域には南極や千島列島等がある。

この問題について、日本政府は豊原(ユジノサハリンスク)での日本総領事館設置や航空協定等の締結によって、南樺太のロシア連邦への所属を事実上認めているという説がある。しかしながらこの説に対しては、領有を主張しているものの実効的支配を奪われている場所について国民保護のための措置として領事館を置く、ということは成り立つのであるから、総領事館があるということをもって直ちに領有権を追認しているとはいえない、との反論がなされている。これに類する例としては満洲国へのソ連領事館設置があげられる。なお、日本政府自身は、領事館の設置と領土の問題とは無関係であるとの見解を示している。

しかし日本国内の一部には南樺太の返還を要求している人々も存在する。例としては、日本共産党などがあげられる。以下は南樺太の領有権に関する様々な主張である。なお、以下に記述する内容はあくまで一例であり、すべての主張を網羅した物ではないし、またその正当性を保証する物でもない。

[編集] 日本への返還を要求する側の主張

  • 江戸時代以来、日本の行政が部分的とはいえ及んでいたこと
  • 日本固有の少数民族・アイヌ民族の古来からの樺太居住
  • 日露最古の条約日露和親条約 の「これまでの仕来たり」概念(この場合得撫島以北の千島列島領有権はない)以来に遡れば、南樺太における日本権益の法的発生が日露戦争による併合で開始されたといえないこと
  • ポーツマス条約が南樺太に関する最後の有効的条約との定義
  • 日ソ基本条約によりソ連政府が承認した南樺太の日本領有権の有効性(南樺太に対する最後の有効的条約と定義)
  • 日ソ中立条約によりソ連政府が認定した日ソ両国の領土権尊重規定の有効性
  • 当事国を無視し秘密裏になされたヤルタ協定極東領土条項自体の無効性
  • ソ連による日本領土侵攻(日ソ中立条約違反)ポツダム宣言受諾後なお領土拡張意図による継続侵攻を実行したこと
  • ソ連によるポツダム宣言違反(捕虜の強制連行)(領土不拡大原則違反)による権利の毀損性
  • ソビエト連邦による国際法を無視した一方的南樺太編入措置の無効性、領土編入措置と一体化した樺太庁管内住民のソ連による強制送還の違法性
  • サンフランシスコ講和条約を理由とするソ連による南樺太、千島領土主権の取得ができないためソ連がサンフランシスコ講和条約調印を拒否したこと(日本は南樺太・千島を放棄させられたが、ソ連はこの条約に調印していないため、「日本は国境に関して、ロシアに対し従前の関係であり南樺太・千島を放棄していない」または「連合国は日本のロシアに対する南樺太・千島の放棄を認めていない」と定義)
    1952年3月20日 米国上院が「南樺太及びこれに近接する島々、千島列島、歯舞諸島、色丹島及びその他の領土、権利、権益をソビエト連邦の利益のために サンフランシスコ講和条約を曲解し、これら権利、権原及び権益をソビエト連邦に引き渡すことをこの条約は含んでいない」とする決議を行っている
  • サンフランシスコ平和条約で日本は南樺太の領有権を放棄しているが、最終的な領有権の決定はなされていない。日ロ間における講和条約は未成立であるが、サンフランシスコ平和条約の当事者である日本はロシアに割譲する権原を有しない。

[編集] ロシアによる領有を認める側の主張

  • アイヌ人を引き合いに出すのは、正当性の根拠としては弱い。
    単にアイヌ人を交渉のツールとして使っているに過ぎない。そもそも、アイヌ人という日本人とは別の少数"民族"として認識するなら、かつてアイヌ人の都合を無視して併合した以上は、アイヌ人のための自治区として返還を申し入れるのが道理であるが、そのような主張は全く見られない
  • ヤルタ協定の有効性、連合国の要請による参戦、占領である
  • サンフランシスコ講和条約による日本の南樺太放棄
    サンフランシスコ講和条約にソ連が調印しなかったが、日本が世界に対して宣言を発することには何の関係もない。宣言すること自体は日本の都合だからである。さらに、あまり知られていないが、サンフランシスコ講和条約の原本を読めば、領土については、日露戦争以降に獲得した部分を放棄すること、となっている。
  • 北方4島とそれ以外の千島列島、南樺太では、そもそも政府の立場は異なる。
    政府が伏せているので誤解する者が多いが、北方領土に関して、「(歯舞、色丹)は、そもそも北海道の一部であって、北方4島は千島列島の一部ではない」というのは一種の屁理屈で、全千島列島を放棄したサンフランシスコ講和条約の宣言そのものを迂回して領有権を主張している。つまり、政府も北方4島以外の千島列島および南樺太は、サンフランシスコ講和条約での領土放棄の条項に該当すると認めた上での主張である。*世界から見れば「日本は、敗戦の事後処理として連合国の意思で放棄させられておきながら、実効支配中のロシアに、後から返してくれと言っている」とみられている。そのため、南樺太や千島列島が依然として日本領であるという意見が広く同意を得ているとは言い難いし、日本以外の多くの国ではロシア領として扱われている。
  • ソ連国内法による南樺太編入措置、ロシア連邦に至る実効支配の既成事実
  • 日本の対ソ無条件降伏
  • 日露戦争講和条約で割譲した領土の武力奪還
  • 武力侵攻による領土略奪の正当性
  • 日本政府による黙認
    以前は、日本の発行した地図や教科書でも千島列島は歯舞、色丹、国後、択捉の4島をふくめソ連領として扱われていた。現在日本では、北方四島は日本領土、それ以外の千島列島と南樺太は帰属未定というのが公式見解であり、教科書でもそのように表示しなければ検定に通らない。つまり、政府外務省の主張は変更されている。

[編集] 参考文献

  • 「悲しみの島サハリン—戦後責任の背景」(著者:角田房子)ISBN 4101308063(新潮社)

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズに、樺太に関連するカテゴリがあります。
ウィキソース樺太地名改正の原文があります。

[編集] 外部リンク

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