標榜科

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標榜科(ひょうぼうか)とは、病院診療所が外部に広告できる診療科名のこと。

医療法第69条では、いかなる方法によるかを問わず、次条に規定する診療科名以外を広告してはならないと定めていて、第70条では、診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。

具体的な診療科名は医療法施行令第5条の11に広告することができる診療科名として規定されている。

この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットのHP等は規定に含まれていない。

目次

[編集] 医業

  • (注):厚生労働大臣の許可を得た医師に限り認められる診療科名(医療法第70条2項、及び医療法施行規則第42条の4に基づく)

[編集] 歯科医業

[編集] 関係法令

[編集] 議論

  • 乳がんの治療のための乳腺科を標榜できるようにすべきとの議論が高まっている。
  • 日本病理学会からは病理医が病理診断や細胞診断を医業として実施し、またはセカンドオピニオンに対応するため、診療施設としての病理科標榜の要望があがっている。
  • 2007年5月16日asahi.com「診療科を半分近くに再編 医師不足解消の思惑も 厚労省」によれば、厚生労働省が、標榜科を20程度に再編する方針を固めたという。その中で「総合科」の新設が目玉とされる。
    • 初期診療で高い能力を持つ医師に、麻酔科のように国が公的資格を与えた科目。体の不調のある場合、まずは最初に「総合科」を受診してもらうことで、病院の混雑緩和や病院勤務医の負担の緩和が期待される。

[編集] 関連

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