柔道整復師

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柔道整復師(じゅうどうせいふくし、Judo Therapist)とは、柔道整復師の国家資格を持つ者。柔道整復術を行う事が出来る。

目次

[編集] 概要

柔道整復師法昭和45年法律19号)に基づいて骨折脱臼捻挫や打撲といった外傷に対する施術(柔道整復術=接骨、ほねつぎ療治とも)を行う者。俗に接骨師、あるいは「ほねつぎ」とも言う。元々は千住名倉などに代表されるような家伝の接骨術を継承してきたほねつぎや、柔道の師範・師範代、経験者でも相当な実力を有する者が資格を取得し、道場に併設する形で営まれる接骨院が多かった(現在はいずれも少数)。しかし、現在では、道場自体が減少していることもあり、道場に併設される接骨院は減少している。2000年以降養成施設が急増したこともあり、近年の資格取得者の大部分は柔道とは無関係となっている。尚、「整体師」と混同されることがあるが、全く無関係である(整体医業類似行為参照)。

  • 現在の柔道整復師法(平成11年3月29日厚生省告示第70号)には「接骨」が正式なものとされ、「整骨」は整形に類似し違法としているが、「整骨院」という名称は現在でもよく使われる。

[編集] 業務範囲

柔道整復師法が業務範囲を定める。

  • 柔道整復師は、施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
  • 医師法の規定により、医行為である診療診察治療)を行うことは認められていない。しかし、一定の条件の下で、独立して、柔道整復の施術を行うことを、法は認めている。
  • 施術所では、一般に、捻挫・打撲・骨折脱臼に対して、柔道整復の施術を行う。柔道整復は、医師以外には、柔道整復師のみが行うことができる(業務独占)。
  • 法律の規定により、骨折脱臼に対して柔道整復の施術を行う場合は、医師の同意を要する(応急処置を除く。また、歯科医師は顎関節など歯科医業範囲内に限られ、「医師」の定義に含めない)。また、外科手術、投薬を行うことはできない。
  • 多くの施術所では、健康保険を用いるところがほとんどである。主な健康保険用の傷病名として、手根管症候群・ムチウチ症を用いているのが実態である。
  • 来所者(いわゆる「患者」)を「観察(「診察」とは異なる)し、骨折・脱臼を除き、自らの判断で柔道整復の「施術」(「治療」とは異なる)をする。このように用語を使い分けるのは、法律上、診察および治療は医師および歯科医師のみができること、つまり、柔道整復師ができる業務の範囲が医師と比べて制限されている。
  • 来所者の病態を判断する他、病態が自己の業務範囲であるか、医師の診療を受けさせる必要があるかを判断する義務がある。
  • 柔道整復師が関わる骨折や脱臼等の診断に使用するレントゲン写真は、医師または診療放射線技師のみが撮影でき、読影(どくえい:診療の目的をもって、レントゲン写真などから所見を求めること)は医師のみが行える。柔道整復師は、自己の判断でレントゲン写真を撮影することもできないし、読影することも許されていない。但し、病院診療所によっては、医師などが撮影したレントゲン写真などの所見から、医師(歯科医師は歯科医業の範囲内のみ)の診断後、その写真を柔道修復師の施術の参考にするために、貸し出されることはある。
  • 多くの柔道整復師は、独立した施術所を開設していることから、一般に、医療機関においては、柔道整復師をコ・メディカル(パラ・メディカル)ないしチーム医療のメンバーたる医療従事者とは見ていない。ただし、医療機関等に勤務し、医師の指示の下で柔道整復の施術を行う柔道整復師は、コメディカルまたは医療従事者の定義に当てはまる。

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