期日前投票制度

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期日前投票制度(きじつぜんとうひょうせいど)は、投票日に投票できない者が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの期間に投票することができる制度である。2003年公職選挙法改正により、これまでの不在者投票制度とは別に設けられた。

目次

[編集] 不在者投票との違い

  • 投票用紙は、直接投票箱に入れる。
  • 転出や急死などで投票後に選挙権を失っても、投票は有効。
  • 選挙期日には20歳を迎えるが、投票時で19歳の場合、投票をすることが出来ない。

[編集] 投票の手続き

  • 従前の不在者投票の場合は所定の手続き(印鑑持参)が必要だったが、現在の期日前投票の場合は通常の選挙と同じ要領で投票用紙を係員から受け取って投票することができる。
  • 但しその場合必ず「宣誓書」を提出することが必要であるが、これまでは病気出産などによる入院、仕事などの都合により当日やむを得ず投票会場に直接行くことができない人が対象だった。しかし、近年の改正によりそれだけでなくレジャー観光、買い物などに出かける理由でもそれが利用できるようにシステムが見直されている。
  • 投票時間は当該選挙公示翌日から選挙投票前日の毎日8:30から20:00までが原則だが、一部自治体・施設によっては若干異なる場合があるので選挙管理委員会に問い合わせをしたほうが望ましい。特に最近では市町村合併で同一市町村で衆議院議員選挙区が違う場合があるので注意が必要である。

[編集] 問題点

有権者が期日前投票をした後に立候補者が死亡した場合などし、その立候補者が欠けた場合、有権者がその立候補者に投じた票は「無効」となる(例:2007年4月の長崎市長銃撃事件)。また、選挙権は1人1票であり、誰に投票したかわからないため、仮に有権者が「立候補者が欠けてしまったのだから、もう一度投票したい。」と申し出ても、再度投票することは出来ない。

[編集] 関連項目

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