日本国民

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日本国民(にほんこくみん)とは、日本国籍を持つ人(国民)のこと。日本国憲法第10条および国籍法において「日本国民たる要件」が定められている。大日本帝国憲法、旧・国籍法のもとでは日本臣民帝国臣民、皇民などとも言った。

日本国籍は、父親または母親が出生時に日本国民であった者、外国籍から日本に帰化した者などが有する。

1984年昭和59年)まではいわゆる父系血統主義(父が日本国籍で母が外国籍の場合の子は日本国籍、逆の場合は出生による自動的日本国籍取得は不可であり帰化のみ可)であったが、その後は母系に関する制限はなくなっている。なお、当該制度変更の際には、旧制度下の一定の期間内(1965年(昭和40年)1月1日から1984年12月31日まで)に生まれた母系の者に対して3年間の時限的経過措置(届出による日本国籍即時取得)がとられた。

外国籍と日本国籍を有する成人の重国籍者は、重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱するか、または日本国籍を選択する旨の宣言をして外国籍の離脱に努めなければならない。ただし、日本国籍を選択した者が外国籍を離脱しなかった場合(故意・懈怠・不可抗力など原因の如何を問わない)の罰則規定はない。

日本の場合、国籍法では国籍の取得方法等に関する規定はあるものの、国籍を国家が一元的・直接的に登録・管理・証明する記録制度(他国における国民登録制度に相当するもの)が規定されておらず、戸籍法に基づき作成・管理される戸籍簿市区町村管理)が事実上の国籍登録であり、さらにそれに基づいて国(外務大臣外務省)所掌)より発行される「日本国旅券」(パスポート)が日本国外における日本国民証明の役割を果たしている。

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